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西成区無料自転車置場設置要綱

2016年2月29日

ページ番号:331453

(設置)

第1条 西成区に無料自転車置場(一定の区間を限って設置される自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。以下同じ。)及び原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の駐車のための施設をいい、以下「置場」という。)を設置する。その名称及び位置は、別表のとおりとする。

 

(通則)

第2条 前条による置場に関する事項は、この要綱による。

 

(利用)

第3条 置場の利用者(以下「利用者」という。)は、この要綱を承認のうえ置場を利用するものとする。

 

(供用日等)

第4条 置場の供用日は1月1日から12月31日までとし、供用時間は午前0時から午後12時までとする。

2 第1項の規定にかかわらず、管理者(第1条の規定に基づき、施設を設置した者をいう。以下同じ。)は、置場の設備の補修、点検又は整備、天災その他やむを得ない事由があるときは、置場の全部又は一部の供用を休止することができる。

 

(駐車の制限)

第5条 置場ごとに駐車できる車種は別表のとおりとし、自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という。)以外の車両は、置場に駐車することができない。

2 管理者及び誘導員(本区との契約に基づき、置場の管理及び利用啓発等の業務を行う者をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、置場への入庫を断り、又は置場からの出庫を命ずることができる。

 (1)置場の構造上駐車させることができないとき

 (2)置場の構造又は設備を損傷するおそれがあるとき

 (3)14日間以上継続して出庫することなく置場に駐車していることが認められるとき

 (4)その他管理上支障があるとき

 

(遵守事項)

第6条 置場においては、次の事項を守らなければならない。

 (1)誘導員の指示及び区画線に従い自転車等を駐車させること

 (2)他の利用者の駐車を妨げないこと

 (3)他の利用者に迷惑となる行為をしないこと

 (4)置場内にて横臥しないこと

 (5)置場内に自転車等以外の物件を置かないこと

 (6)前5号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められる行為をしないこと

 

(管理)

第7条 管理者、誘導員及び管理者の命を受託した者は、第5条第2項に違反して駐車された自転車等及び第6条第5号の物件があるときは、その旨を利用者若しくは所有者等に通知し又は置場において掲示して、自転車等及び物件を撤去し、他の場所において保管することができる。

2 前項の規定により自転車等及び物件を撤去・保管したときは、当該自転車等及び物件を撤去した日及び保管した場所その他の事項を、当該自転車等及び物件が放置されていた場所又はその付近に掲示又は地面に貼付(以下「掲示等」という)するものとする。

3 第1項の規定により、自転車等及び物件を撤去した場合においては、その実費について損害賠償の請求をすることができる。

 

 (駐車車両等の処分)

第8条 管理者は、前条の規定により自転車等及び物件を撤去・保管した場合であって、置場における掲示等の方法により期限を定めて自転車等及び物件の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3か月を経過した後、置場において掲示して予告した上で、自転車等及び物件の売却、廃棄その他の処分をすることができる。

 

(免責事由)

第9条 管理者は、次の事由によって生じた駐車車両等又は利用者の損害については、賠償の責を負わない。

 (1)置場における盗難・損傷等による損害

 (2)自然災害その他不可抗力による事故

 (3)置場内における衝突・接触その他の事故

 (4)第7条の規定による移動・保管及び前条の規定による処分によって生じた損害

 

(損害賠償の請求)

第10条 管理者は、利用者の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、その利用者に対してその損害の賠償を請求するものとする。

 

(法令等に基づく使用)

第11条 置場を「大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例」(昭和63年大阪市条例第31号)その他の法令等に基づく自転車の撤去、保管及び処分に係る一時的な保管場所として用いる場合がある。

 

(この要綱に定めない事項)

第12条 この要綱に定めない事項については、法令の規定に従って処理する。

 

    附則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年2月29日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年12月12日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年2月3日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年3月1日から施行する。

別表

名称

位置

駐車できる車種

萩之茶屋南公園(通称「三角公園」)南自転車置場

大阪市西成区萩之茶屋3丁目7番

自転車及び

原動機付自転車

南海新今宮駅南高架下自転車置場

大阪市西成区萩之茶屋1丁目3番

自転車及び

原動機付自転車

阪堺線西側自転車置場

大阪市西成区萩之茶屋1丁目7番、同8番及び同14番

大阪市西成区萩之茶屋2丁目1番及び同2番

自転車及び

原動機付自転車

尼崎平野線南側自転車置場

大阪市西成区花園北1丁目2番及び同5番

自転車

住吉神社前通線自転車置場

大阪市西成区萩之茶屋1丁目6番、同7番、同8番、同9番、同12番、同13番及び同14番

大阪市西成区萩之茶屋2丁目1番、同2番、同3番、同5番及び同6番

自転車

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大阪市西成区役所 総合企画課

〒557-8501大阪市西成区岸里1丁目5番20号(西成区役所6階)

電話:06-6659-9684

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