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西成区地域安全防犯カメラ設置補助金交付要綱

2023年7月1日

ページ番号:378305

(目的)

第1条 この要綱は、地域安全意識の向上及び街頭における犯罪を抑止するため、防犯カメラを設置しようとする団体に対し、設置に要する費用の補助を行う西成区地域安全防犯カメラ設置補助金(以下「補助金」という。)の交付について、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 地域安全防犯カメラとは、主として地域安全意識の向上及び街頭における犯罪を抑止することを目的として、区内全域において犯罪の発生が懸念される箇所に設置する防犯カメラで、画像を撮影し記録するための設備一式をいう。

(2) 団体とは、西成区内の地域活動協議会及び同協議会を構成する団体及びその他市長が特に認める団体をいう。

 

(補助対象者等)

第3条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者は、防犯カメラを新たに購入し、設置する団体とする。

2 補助金の交付の申請をする者(以下「申請者」という。)は、防犯カメラを設置することについて、西成区役所に事前に相談を行わなければならない。

3 申請者は、補助金の交付の申請をする前に、防犯カメラを設置することについて、当該設置場所の所有者(所有者以外に当該設置場所を使用する権利を有する者がいる場合にあっては、当該使用する権利を有する者を含み、当該設置場所が道路等の公共施設である場合にあっては、当該公共施設の管理者をいう。)の同意を得なければならない。

4 申請者は、防犯カメラを設置することについて、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令に基づく許可等が必要である場合にあっては、当該許可等を受けなければならない。

5 暴力団若しくは暴力団員又はこれらの者の統制下にある団体その他公共の福祉に反する活動を行っている団体は、補助金の交付の申請をすることはできない。

 

(補助対象防犯カメラ)

第4条 補助金の交付対象となる防犯カメラは、第2条第1号に定義するカメラであり、かつ次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 警察が必要と認める箇所又は犯罪の抑止に効果があると本市が認める箇所に設置するもの。

(2) 特定の場所に継続的に設置される防犯カメラであって、録画機能があるもの。

(3) 撮影する画像は、道路、公園等、不特定多数の者が利用する場所であること。

(4) 継続して、6年以上設置するもの。

 

(補助対象経費及び補助金額)

第5条 市長は、予算の範囲内において、補助金を交付することができる。

2 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防犯カメラの設置に要する費用のうち、保守費用、修理費用、電気料金等の維持管理費用及び振込手数料を除いた次に定める費用とする。

(1) 防犯カメラ、録画装置等防犯カメラを構成する機器の購入費

(2) 専用ポール設置工事費

(3) ケーブル設置工事費

(4) 防犯カメラを設置していること及び設置者の名称を記載した看板等の設置費用

(5) その他設置に必要な費用

3 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(千円未満は切り捨てる。)とする。

 ただし、防犯カメラ1台につき10万円を上限とする。

 

(交付の申請)

第6条 申請者は、防犯カメラの設置工事に着手する前に、西成区地域安全防犯カメラ設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金計算表

(2) 団体の規約及び役員名簿

(3) 防犯カメラの設置に要する費用の見積書

(4) 設置する防犯カメラの概要がわかる図面、カタログ等の書類

(5) 防犯カメラを設置する箇所の現況写真

(6) 防犯カメラ設置箇所位置図

(7) 撮影範囲を記した平面図

(8) 第3条第3項に規定する同意を得た場合にあっては、当該同意を得たことを証する書類

(9) 第3条第4項に規定する許可等を受けた場合にあっては、当該許可等を受けたことを証する書類

2 市長は、特に必要と認める場合にあっては、前項の各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定に必要な事項について参考となる書類を添付させることができる。

 

(交付申請の受付期間)

第7条 補助金の交付申請の受付期間は、市長が別に定めるものとする。

 

(交付の決定)

第8条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)に違反しないかどうか、補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の目的及び内容等が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付を決定したときは、西成区地域安全防犯カメラ設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。なお、当該決定にあたって必要に応じて、防犯カメラの設置場所を管轄する警察署長から意見を求めることとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、西成区地域安全防犯カメラ設置補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金交付申請書が到達してから45日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

4 申請者は、第1項の規定による通知を受ける前に、当該申請に係る防犯カメラについて、購入に係る契約や設置工事を行ってはならない。

 

(補助金等の交付の除外要件)

第9条 市長は、申請者又はその役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を行わないものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

(2) 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はおそれがあると認められる場合

2 前条第2項の規定は、前項の規定による交付決定を行わない場合について準用する。

 

(交付の条件)

第10条 市長は、第8条第1項の規定による交付の決定をするときは、次の各号に掲げる事項を交付の条件とすることができる。

(1)第18条第1項の実績報告書を提出するまでに、次の(ア)から(ク)に掲げる事項を記載した防犯カメラの管理規程等を定めること。

 (ア) 防犯カメラの設置目的

 (イ) 防犯カメラの設置者及び管理責任者

 (ウ) 防犯カメラの設置場所及び設置台数

 (エ) 防犯カメラを設置している旨の表示

 (オ) 防犯カメラの取扱者の制限

 (カ) 撮影された画像データの保管と廃棄

 (キ) 撮影された画像の利用制限

 (ク) 苦情等の処理

(2)第18条第1項の実績報告書を提出するまでに、第5条第2項第4号に規定する看板等を見やすい位置に設置すること。

 

(申請の取下げ)

第11条 申請者は、第8条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定及び前条の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取下げようとするときは、西成区地域安全防犯カメラ設置補助金交付申請取下書(様式第4号)により、申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知を受けた日の翌日から起算して10日とする。

3 前項の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

 

(交付の時期等)

第12条 市長は、補助事業の完了後、第19条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)より、請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

2 補助事業者は、第19条の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、前項の請求を本市指定の請求書により行うものとする。


 (概算払い)

第13条 市長は、補助事業の円滑な遂行を図るため必要であると認められるときは、補助事業の完了前に第8条第1項に基づき決定された補助金の額の範囲内で全部又は一部を概算払いすることができる。

2 補助事業者は、前項による補助金の概算払いを受けようとするときは、西成区地域安全防犯カメラ設置補助金概算払申請書(様式第5号)を市長に対して提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る審査及び必要に応じて行う現地調査等により適当と認められた場合、申請書を受けた日から15日以内に、西成区地域安全防犯カメラ設置補助金概算払決定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知する。

4 補助事業者は、前項の規定による通知を受けた日から10日以内に、市長に対し補助金の請求を本市指定の請求書により行うものとする。

5 市長は、前項の規定により請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる補助金を交付するものとする。


(補助事業の変更等)

第14条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(次項に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、西成区地域安全防犯カメラ設置補助金変更承認申請書(様式第7号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、西成区地域安全防犯カメラ設置補助金中止・廃止承認申請書(様式第8号)を市長に対し提出し、承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、次の各号に定める軽微な変更をしようとするときは、西成区地域安全防犯カメラ設置補助金変更届(様式第7号-2)を市長に対し提出しなければならない。

(1) 補助事業の目的及び補助金額に変動のない防犯カメラの設置場所及び機種の変更

(2) 補助事業者の名称又は代表者等の変更

(3) その他市長の認めるもの

3 市長は、第1項の申請があったときは、当該申請に係る審査及び必要に応じて行う現地調査等により適当と認められた場合、申請書を受けた日から30日以内に補助事業者に、補助事業変更の場合は西成区地域安全防犯カメラ設置補助金変更承認決定通知書(様式第9号)により、補助事業の中止又は廃止の場合は西成区地域安全防犯カメラ設置補助金中止・廃止決定通知書(様式第10号)により通知する。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第15条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、西成区地域安全防犯カメラ設置補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付決定の取消し又は変更により特別に必要となった次の各号に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費

4 第6条、第8条及び第11条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

5 補助事業者は、第2項の規定による通知を受けた場合において、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に交付を受けた補助金の額から取消し又は変更後の補助金の額を差し引いた額を市長が発行する納付書により戻入しなければならない。

6 補助事業者が前項の規定により戻入する補助金の額は、第3項の規定による補助金の交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第16条 補助事業者は、補助金を他の用途に使用してはならない。

 

(立入検査等)

第17条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得たうえで、本市職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第18条 補助事業者は、防犯カメラの設置が完了した日の翌日から起算して30日以内かつ、市長が別に定める最終期限までに、次の各号に掲げる書類を添付のうえ、西成区地域安全防犯カメラ設置補助金実績報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(1) 収支計算書

(2) 防犯カメラ設置に係る契約書又は請書等の写し

(3) 防犯カメラ設置に係る仕様書及び位置図面の写し

(4) 防犯カメラ設置に係る工事完了届又は納品書の写し

(5) 防犯カメラ設置費用の支出に係る証拠書類の写し

(6) 第10条第1号に定める防犯カメラの管理規程等

(7) 防犯カメラ設置後の現況写真及び防犯カメラの撮影状況を示す写真

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 補助事業者が前項の規定による報告書を提出しなかった場合は、申請の取下げがあったものとみなし、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

 

(補助金の額の確定等)

第19条 市長は、前条第1項の規定による報告書の提出を受けたときは、提出された書類の審査、防犯カメラが設置された現地の調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、西成区地域安全防犯カメラ設置補助金額確定通知書(様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。


(補助金の精算)

第20条 概算払いを受けた補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに西成区地域安全防犯カメラ設置補助金精算書(様式第14号)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。

2 補助事業者は、精算書を前条の規定による通知を受けた後20日以内に市長に提出しなければならない。

3 第2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に、概算払いに係る精算内容を表記し、かつ、第8条第1項により通知された金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には、補助事業者あて通知しなければならない。

5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が発行する納付書により戻入し、又は不足額に係る請求をしなければならない。

6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする。


(決定の取消し)

第21条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1)法令に反する等不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(2)補助金を他の用途に使用したとき又は不適切な会計処理を行ったとき

(3)補助金の交付決定に付した条件に違反したとき

(4)政治的行為を行ったと認められる場合や法令又は公序良俗に反する活動を行ったとき

2 市長は、前項の規定により取消しを行った場合は、西成区地域安全防犯カメラ設置補助金交付決定取消通知書(様式第15号)により通知するものとする。

 

(補助金の返還)

第22条 市長は、補助金の交付決定を取消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

 

(加算金及び延滞金)

第23条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を求められたときは、その請求に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。

2 補助事業者が補助金の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

 

(財産の管理及び処分の制限等)

第24条 補助事業者は、防犯カメラの設置を完了した日から起算して少なくとも6年は、防犯カメラを適切に維持管理し、補助事業により取得又は効用が増加した財産を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

2 市長は、補助事業者が前項に違反した場合は、既に交付した補助金の返還を求めることがある。

 

(関係書類の整備)

第25条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第19条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

(補則)

第26条 この要綱の施行に際して必要な事項は、別途、大阪市西成区長が定める。

 

附則

この要綱は、平成28年11月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

 

西成区地域安全防犯カメラ設置補助金交付申請様式

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