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南海新今宮駅南高架下自転車置場設置防犯カメラ管理規程

2023年8月17日

ページ番号:425055

1 目的

この規程は、「大阪市防犯カメラ設置要綱」第9条の規定に基づき、南海新今宮駅南高架下自転車置場に設置される防犯カメラについて、自転車置場及び周辺における犯罪の抑止並びに自転車置場の適正な管理を図りつつ、当該カメラの撮影対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置又は運用方法等について定めることを目的とする。

 

2 設置場所及び設置台数

南海新今宮駅南高架下自転車置場(西成区萩之茶屋1丁目3番)

防犯カメラ12台 録画装置1台

 

3 設置者及び管理責任者等

(1)防犯カメラの設置者

西成区長

(2)防犯カメラの管理責任者

西成区役所総合企画課長

(3)防犯カメラの取扱担当者

西成区役所総合企画課職員

 

4 設置表示及び管理方法

(1)防犯カメラ設置場所の見やすい位置に「防犯カメラ作動中」「設置者名」と記載したプレート等を設置し、 利用者等に対して周知を行う。

(2)防犯カメラ及び関連機器の操作及び画像の取扱いは、管理責任者及び取扱担当者のみが行い、管理責任者及び取扱担当者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。

 

5 画像データの保管と廃棄

(1)画像は、撮影時の状態のまま保存し、加工はしない。

(2)画像の録画装置及び記録した媒体は、施錠のできる場所で保管・管理するなど、画像データの外部漏えいを防止する措置を講じる。

(3)撮影された画像の保管期間は、概ね14日間とし、保管期間終了後は廃棄する。ただし、犯罪捜査の目的で捜査機関から要請があった場合など、公共の用に供する必要性が認められた場合には、上記期間を超えて保管を行うことがある。

 

6 画像の利用制限

(1)画像の利用は、犯罪の抑止及び事故発生時等における公物管理の状況の検証など、防犯カメラの設置目的の範囲で行うものとする。

(2)画像は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。

ア 法令に基づく請求があった場合

イ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合

ウ その他「大阪市個人情報保護条例」(平成7年大阪市条例11号)の規定に照らし、正当と認められる場合

 

7 苦情等の処理

管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理するものとする。

 

附則

この規程は、平成28年2月26日から施行する。

附則

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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