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西成区障がい者・高齢者虐待防止専門部会(西成区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議)開催要綱

2024年3月1日

ページ番号:454752

(開催)

第1条 西成区における障がい者・高齢者虐待防止等の適切な実施を図るため、行政、関係機関、関係団体及び障がい者・高齢者の福祉に関する職務に従事する者等が、障がい者・高齢者虐待を取り巻く状況や考え方を共有化し、有機的に連携協力できる体制を強化するため、西成区地域福祉推進会議開催要綱第6条第2項の規定に基づき、西成区障がい者・高齢者虐待防止専門部会(西成区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議)(以下「区連絡会議」という。)を開催する。

                    

(業務)

第2条 区連絡会議は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 障がい者・高齢者虐待防止に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議

(2)  障がい者・高齢者虐待防止に関する広報・啓発活動の推進

(3)  障がい者・高齢者虐待防止に関する意見交換及び現状の把握

(4)  その他第1条の開催目的を達成するために必要な事項

 

(構成)

第3条 区連絡会議は、別表に掲げる団体、関係機関の実務者及び、相談支援機関、行政関係の担当者によって構成する。また、必要に応じ適切な助言者等の参加を求めることができる。

 

(区連絡会議の議長)

第4条 区連絡会議の議長は、福祉担当課長をもって充てる。

2 議長に事故のあるとき、または欠けたときは、あらかじめ議長の指名する者がその職務を代理する。

 

(部会の設置)

第5条 議長は、連絡会議の協議事項に関し、必要に応じて次の部会を開催することができる。

(1) 障がい者虐待防止部会

(2) 高齢者虐待防止部会

2 前項に規定する各部会は、別表に掲げる機関により構成する。

 

(守秘義務)

第6条 区連絡会議の構成員及び区連絡会議出席者は、正当な理由なく、区連絡会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。

 

(事務局)

第7条 区連絡会議の庶務は、区役所保健福祉課(地域福祉)において行い、区連絡会議の運営事務等を行う。

 

(市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議等との連携)

第8条 区連絡会議は、大阪市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議等と密に連携し、相互の情報交換を行い区における障がい者・高齢者虐待防止の円滑な実施を図る。

 

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、区連絡会議の運営について必要な事項は議長が別に定める。

 

附則

この要綱は、平成19年6月13日から施行する。

平成21年6月11日 改正

平成22年6月18日 改正

平成23年6月22日 改正

平成24年6月20日 改正

平成25年1月30日 改正

平成25年7月24日 改正

平成29年6月20日 改正

 

   附則

 この要綱は、平成30年11月29日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表

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