犬・猫の飼い方について
2023年12月30日
ページ番号:191714
犬を飼う方へ
飼い犬の登録、狂犬病予防注射は必ず済ませましょう。
飼い犬の登録と狂犬病予防注射は、飼い主の義務として狂犬病予防法で定められています。
交付された鑑札や注射済票は犬につけておかなければなりません。万が一逃げ出したり、災害などにより離れ離れになった場合に名札の代わりにもなりますので必ず着けましょう。
注)飼い⽝にマイクロチップを装着している場合は、国(指定登録機関)へ登録申請することにより、マイクロチップが鑑札とみなされ、各区の保健福祉センターでの登録は不要となります(本市は、令和4年11月1日からこの特例制度の適用を受けています。)
詳しくは、環境省ホームページ、または「犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について」をご参照いただくか、担当窓口に直接お問い合わせください。
トイレトレーニングをしましょう。
排泄物(ふん・尿・被毛等)の放置は不衛生で、誰にとっても不快です。普段から、ふん・尿は自宅で済ませることができるようトイレトレーニングを行い、散歩に出かける前に自宅で排泄させましょう。
しかし、散歩の時に排泄してしまった場合に備え、ふん・尿を取るためのちり紙やペットシーツ、洗い流すための十分な水等を携帯し、必ず飼い主が責任を持って後始末をしましょう。
(トイレのしつけは災害時にペットと共に避難所生活を送るためにも重要です。)
放し飼いはやめましょう。
「うちの子は大丈夫」といって愛犬にリードを繋がない方がいます。
犬の放し飼いは条例により禁止されていますので、絶対にしてはいけません。ノーリードでは、とっさのときに犬を制御できません。犬が苦手な人や小さな子供にとってはとても危険です。
また、伸縮性のあるロングリードは、散歩中にリードをロックしていなかったり伸ばしたままにしていたりすると、とっさのときに犬を制御できません。また、伸ばした状態ではリードが見えにくくなり危険ですので、使い方には十分に気を付けましょう。
鳴き声を防止しましょう。
犬にとって「吠える」ことは、感情表現であり、コミュニケーションの一つですが、思った以上に鳴き声は大きく響いています。吠え癖がつかないよう、しっかりとしつけましょう。
不妊去勢手術を受けさせましょう。
もらい手のない子犬を増やさないためにも、生まれてくる子犬を育てる見込みがない場合は、不妊去勢手術を受けさせてください。手術を受けることにより、健康面・行動面・性格面でもプラスの効果があると言われています。
猫を飼う方へ
放し飼いをせず、室内飼育を心がけましょう。
放し飼いにより、他人の家をふん・尿で汚したり、物を壊したりして、近隣住民に迷惑をかけることがあります。
交通事故や感染症等を避けるためにも、室内飼育をしましょう。
所有者がわかるように名札を付けましょう。
万が一逃げ出したり、災害などにより離れ離れになった場合に飼い主がわかるように、飼い主の名前や連絡先を記した名札をつけておきましょう。また、マイクロチップは確実な身元証明になります。
不妊去勢手術を受けさせましょう。
もらい手のない子猫を増やさないためにも、生まれてくる子猫を育てる見込みがない場合は、不妊去勢手術を受けさせてください。手術を受けることにより、健康面・行動面・性格面でもプラスの効果があると言われています。
犬・猫を捨てることは犯罪です。
動物の愛護及び管理に関する法律 第44条
- 殺したり傷つけたりした場合(5年以下の懲役または500万円以下の罰金)
- 衰弱させるなどの虐待や遺棄した場合(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
誰かが拾って育ててくれるような幸運は期待できません。
愛情と責任をもって終生飼養しましょう。
大阪市では犬・猫の譲渡会を行っています。
おおさかワンニャンセンター(大阪市動物管理センター)では、第2及び第4水曜日に「ワンニャン教室」の名称で、犬・猫の譲渡会を行っています。
詳しくは犬・猫の譲渡事業を御覧ください。
犬・猫を複数頭飼養している飼い主の方へ
「大阪府動物の愛護及び管理に関する条例」により、1つの場所で犬及び猫を合わせて10頭以上飼われている飼い主に、平成26年7月1日から届出が義務付けられています。
犬・猫を複数頭飼養する飼い主は、犬・猫(生後91日以上)の飼養頭数が10頭以上となった日から30日以内に、定められた様式により、大阪府動物愛護管理センター(大阪府)へ、その事実を届け出る必要があります。
届出の方法
次の届出先の窓口に提出いただくほか、郵送、ファクシミリ、インターネット申請での届出も可能です。詳しくは犬・猫を10頭以上飼育されている方へ(大阪府)をご覧ください。
【届出先】
〒583-0862 大阪府羽曳野市尺度53番地の4
大阪府環境農林水産部 大阪府動物愛護管理センター
電話:072-958-8212 ファックス:072-956-1811
保健所職員を装った詐欺にご注意ください
窓口以外で金銭のやり取りを指示することは絶対にありません
保健所や区役所(保健福祉センター)の職員が、飼い犬・飼い猫の飼育状況の調査のために御自宅の訪問や電話をすることがありますが、その際に金銭のやり取りを指示することは絶対にありません。
詐欺事案においては、「区役所や警察に連絡すると問題になりますよ」というような脅し文句を用いて公的機関への連絡をさせないように誘導されることがありますが、区役所や警察に問い合わせることで不利になることはありません。飼い犬・飼い猫に関して、金銭のやり取りをほのめかすような不審な人間の訪問や電話があった場合は、西淀川区保健福祉センター健康推進グループ(06-6478-9973)までお問い合わせください。
関係リンク先
- ペット・動物(大阪市ホームページ)
大阪市のホームページです。大阪市全体におけるペット・動物に関する各種情報が掲載されています。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西淀川区役所 保健福祉課健康推進グループ(動物・害虫指導チーム)
〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所2階)
電話:06-6478-9973
ファックス:06-6477-1649