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西淀川区自転車対策検討連絡会議設置規約

2022年6月16日

ページ番号:207678

(目的)

第1条  この規約は、西淀川区自転車対策検討連絡会議(以下「連絡会議」と いう。)の組織、運営その他必要な事項について定めることを目的とする。

(検討連絡事項)

第2条  連絡会議は、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(施行 昭和56年5月20日)」及び大阪市の「自転車等の駐車の適正化に関する条例(制定昭和63年4月1日)」等の関係法令及びその制定趣旨に基づき、西淀川区内の鉄道駅周辺などにおける自転車等の駐車秩序を確立するとともに、交通障害を除去、改善することにより、道路の適正な利用と安全で快適な生活環境の確保を図るため、関係者が次に掲げる事項を総合的に協議する。

 (1)自転車等の放置の防止に関すること

 (2)自転車駐車場の確保、及び適正な利用に関すること

 (3)交通障害の除去、改善に関すること

 (4)まちづくりの観点からの自転車対策の検討

 (5)前各号に掲げるもののほか、自転車にかかる安全確保等の総合的対策に関すること

(組織)

第3条  連絡会議は委員をもって組織する。

(委員長)

第4条  委員会の互選で委員長を選出する。委員長は連絡会議を代表する。

(委員)

第5条  委員は、次に掲げる本連絡会議の構成組織の中から選出された適任者(複数でも可)をもって構成する。行政にあっては、概ね課長職をあてるものとする。

(1)西淀川区地域活動協議会

(2)西淀川区商店振興協議会

(3)西淀川区身体障害者団体協議会

(4)西淀川区老人クラブ連合会

(5)西日本旅客鉄道株式会社

(6)阪神電気鉄道株式会社

(7)国土交通省近畿地方整備局

(8)大阪府西淀川警察署

(9)大阪市建設局

(10)大阪市西淀川区役所

(11)その他本連絡会議の目的の遂行に必要と考えられる個人、団体等

(会議)

第6条  連絡会議は、必要に応じて事務局において招集する。

(関係者の出席)

第7条  連絡会議は、協議事項について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くものとする。

(部会の設置)

第8条  連絡会議のもとに、各駅等における具体の対応を実施するための組織として、必要に応じて部会を設置する。

 2 部会の委員については、第5条に列記した連絡会議構成組織の中で、必要と考えられる組織から選出された適任者をもって構成する。行政にあっては、概ね係長職をあてるものとする。

 3 部会の運営については、第3条から第7条を準用するものとする。

(事務局)

第9条  事務局は、西淀川区役所地域支援課に置く。

(施行細目)

第10条  この規約に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し、必要な事項は事務局が連絡会議に諮って定める。

 

付則

この規約は、平成 18年 5月 19日から施行する。

本規約は、平成 19年 4月 1日から改正施行する。

本規約は、平成 20年 4月 1日から改正施行する。

本規約は、平成 22年 4月 1日から改正施行する。

本規約は、平成 23年 4月 1日から改正施行する。

本規約は、平成 28年 7月 26日から改正施行する。

本規約は、平成 29年 7月 25日から改正施行する。

本規約は、令和   1年 7月 9日から改正施行する。

 

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大阪市西淀川区役所 地域支援課安全まちづくりグループ(防犯安全チーム)

〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所4階)

電話:06-6478-9897

ファックス:06-6478-5979

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