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西淀川区障がい者地域自立支援協議会設置要綱

2022年10月31日

ページ番号:207761

(設置)

第1条 西淀川区における相談支援事業をはじめ障がい福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な協議の場として西淀川区障がい者地域自立支援協議会(以下略して「協議会」とする)を設置する。

なお、協議会は、地域の保健福祉にかかる課題に対して機関・団体等ネットワークによる効果的な仕組みを構築するため、西淀川区地域支援調整チーム設置要綱第6条3項の規定に基づく「西淀川区地域支援調整チーム障がい者専門部会」としての役割を担うものとする。

 

(所掌事務)

第2条 協議会は次に揚げる業務を行う。

(1) 困難事例への対応についての協議調整

(2) 地域の関係機関によるネットワークの構築

(3) 相談支援の内容や体制の充実に必要とされること

(4) 障がい福祉サービスに関すること

(5) 地域福祉活動に関すること

(6) 障がい者の就労に関すること

(7) 障がい児に関すること

(8) 権利擁護に関すること

(9) 地域の社会資源の活用及び改善の検討

(10)委託相談支援事業者の運営評価への意見提出

(11)障がい者若しくは障がい児(以下「障がい者等」という。)の自立と社会参加に関すること

 

(組織) 

第3条 協議会は次の委員及び行政機関で組織する。

2 協議会の委員については、障がい者等への支援体制を図るため、関係機関、関係団体並びに障がい者等及びその家族並びに障がい者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という)の実務者とする。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の任期の残任期間とする。

 

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長1名及び副会長若干名を置く。

2 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。

 

(全体会の招集)

第5条 全体会は会長が必要と認めた場合に招集することができる。

2 全体会は会長が招集し、その議長となる。

3 全体会は、会長が必要と認める場合は、委員以外のものから意見または説明を求めることができる。

 

(運営委員会の設置)

第6条 協議会は、協議会を円滑に運営するために運営委員会を置く。

 

(運営委員会の構成)

第7条 運営委員会は協議会会長・副会長、区保健福祉センター、区障がい者基幹相談支援センター、区社会福祉協議会、各部会の部会長・副部会長、保護者代表、その他協議会において必要と認められたもので構成する。

2 運営委員会の委員長は協議会会長とする。

 

(運営委員会の招集)

第8条 運営委員会は、定例的に開催するものとする。

2 運営委員会は委員長が招集し、その議長となる。

 

(部会及び委員会の設置)

第9条 協議会は、分野別に協議を行うために、次の部会および委員会(以下「部会」という)を置く。

(1)生活・就労部会

(2)こども部会(放課後等デイサービス連絡会含む)

(3)相談支援事業所部会

(4)居宅介護事業所部会

(5)グループホーム部会

(6)権利擁護委員会

 

(部会長及び副部会長)

第10条 部会に部会長1名、副部会長若干名を置き、部会の中から互選によりこれを定める。

2 部会長はその部会を代表し、会務を統括する。

3 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代行する。

4 部会長及び副部会長の任期は2年間とする。ただし、再選を妨げない。

 

(会議の招集)

第11条 部会は、部会長が必要であると認めた場合は招集することができる。

2 部会は部会長が招集し、その議長となる。

3 部会は、部会長が必要と認める場合は、部会員以外のものから意見または説明を求めることができる。

 

(守秘義務)

第12条 委員及び出席者は、正当な理由なく、協議会で知り得た秘密等を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。

 

(庶務)

第13条 協議会の庶務は区保健福祉センター保健福祉課において行う。

 

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は区保健福祉センター保健福祉課と協議して決める。

 

付則

この要綱は平成19年11月26日から施行する。

 

平成21年 4月 1日 改正

平成23年 4月 1日 改正

平成24年 4月 1日 改正

平成25年 1月 1日 改正

平成25年10月 1日 改正

令和 4年 4月 1日 改正

 

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このページの作成者・問合せ先

西淀川区役所 保健福祉課 総合福祉グループ(障がい者支援)
電話: 06-6478-9954 ファックス: 06-6478-9989
住所: 〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所2階)