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西淀川区教育会議傍聴要領

2023年12月22日

ページ番号:341335

1 趣旨

この要領は、西淀川区教育会議(以下「教育会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

2 傍聴の手続き

  1. 会議を傍聴しようとする者は、会議の開催予定時刻までに、受付において教育委員会事務局西淀川区担当教育次長(以下「区担当教育次長」という。)の許可を得た上で、事務局の指示を受けて会場に入場するものとする。

  2. 傍聴の定員は10名とする。ただし、区担当教育次長は必要と認める場合は、この限りでない。

  3. 傍聴の受付は、会議の開催30分前から開催予定時刻まで先着順で行い、定員になり次第受付を終了する。

 

3 傍聴できない者

次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

  1. 酒気を帯びている者

  2. 会議の自由な発言の妨害になると認められる者

  3. 前2号に掲げる者のほか、会議の公正かつ円滑な検討に著しい支障が生じ、会議の目的が達成できないとして、議長または区担当教育次長が傍聴を不適当と認めた者

 

4 傍聴者の遵守事項

傍聴者は、会場においては、次の事項を守らなければならない。

  1. はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと

  2. 危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと

  3. 飲食又は喫煙をしないこと

  4. 携帯電話などは、受信音などを出さないこと

  5. 写真撮影、録画、録音等は行わないこと。ただし、区担当教育次長及び教育会議の許可を得た場合は、この限りでない。

  6. 会議開催中は静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと

  7. 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと

 

5 会場の秩序維持

傍聴者が前条の規定に違反したときは、議長または区担当教育次長はこれを注意し、なおこれを改めないときは、その者を退場させることができる。

 

 

附則

この要領は、平成28年2月1日から施行する。

附則

この要領は、平成28年3月1日から施行する。


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