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資格・条件等

[2011年10月6日]

資格

個人及び法人。但し、次に該当する方は申込みの資格がありません。

1 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。

2 次のいずれかに該当したため、入札参加資格制限を受け、その制限期間を満了しない者(その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。)

 (1)大阪市との契約履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

 (2)大阪市が実施した競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

 (3)落札者が大阪市と契約を締結すること又は大阪市との契約者が契約を履行することを妨げたとき。

 (4)大阪市が実施する地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

 (5)正当な理由がなくて大阪市との契約を履行しなかったとき。

 (6)上記(1)~(5)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用したとき。

3 大阪市暴力団等排除措置要綱別表各号に掲げる次のいずれかに該当する者。

 (1)入札者又はその役員等が、暴力団員である場合、又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき

 (2)入札者又はその役員等が、業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務履行を強要するために暴力団員を使用したと認められるとき

 (3)入札者又はその役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき

 (4)入札者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき

 (5)入札者又はその役員等が、下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約に当たり、その契約相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、上記(1)から(4)に該当する者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき

 (6)入札者が、大阪市暴力団等排除措置要綱第4条に基づく勧告措置を受けた日から1年以内に再度の勧告措置を受けたとき

 ※大阪市暴力団等排除措置要綱第4条(勧告措置等)
 市長は入札等除外措置を行わない場合において、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、契約部会の答申を経て、当該有資格者等に対し、必要な措置を勧告又は注意を喚起することができる。 ただし、市長が必要でないと認めるときは、契約部会の答申を経ることなく、当該有資格者等について勧告措置等を行うことができる。 

条件

条件については、各入札の実施要領や募集要綱をご覧ください。

建築規制等

地区計画

咲洲コスモスクエア地区、舞洲地区、鶴浜地区においては、地区計画が定められており、地区計画の区域内における建築等の制限が設けられています。地区計画の概要については、こちらをご覧ください。

咲洲コスモスクエア地区地区計画

舞洲地区地区計画

鶴浜地区地区計画

まちづくり要綱

臨港地区

臨港地区では建築物その他構築物の建設等の規制について、建築基準法第48条(用途地域)及び第49条(特別用途地区)の規定は適用されず、「大阪港臨港地区の分区における構築物の規制に関する条例」が適用されます。詳細については、港湾局臨海地域活性化室開発調整担当(電話:06-6615-7740)へお問い合わせください。

大阪港臨港地区の分区における構築物の規制に関する条例

このページの作成者・問合せ先

大阪市港湾局臨海地域活性化室立地促進担当
電話: 06-6615-7726 ファックス: 06-6615-7729
住所: 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟10階

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