放置物件(台船)の除却について
大阪市港湾施設条例(昭和39年大阪市条例第76号)第13条第3項の規定により、次のとおり公告する。
平成21年6月15日
大阪市長 平松 邦夫
次の物件は、本市の管理する港湾施設内に放置されており、大阪市港湾施設条例第10条第1項第3号の規定に違反しているので、7月15 日までに除却されたい。
除却されない場合は、市長又はその命じた者若しくは委任した者が除却する。
| No. | 種類 | 場所 |
|---|---|---|
| 1 | 台船(鋼船) | 大阪市港区港晴5丁目 安治川内港物揚場(天保山運河第4号はしけ桟橋付近) |
放置物件(台船)
状況:沈みかけている。
参考資料
放置物件(台船)の位置図等
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港湾局 経営管理部 海務担当電話: 06-6571-1966 ファックス: 06-6571-1992
住所: 〒552-0022 大阪市港区海岸通3丁目4番地28号














大阪市港湾施設条例 抜粋