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政策企画室ホームページバナー広告募集要項

[2011年2月22日]

政策企画室ホームページバナー要項

 民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、政策企画室のホームページにバナー広告枠を設け、次のとおり募集します。

募集ページ

アクセス件数

アクセス数:月間 約3,300件(平成22年1月から平成22年12月の平均)
 (参考データであり、アクセス件数の保証ではありません)

広告掲載料金 1枠あたり(月額・税込)

縦 60ピクセル×横120ピクセル  5,000円

広告枠数

枠数制限なし

広告掲載期間

平成24年3月31日まで(1ヶ月単位)

  • 広告を掲載する期間は1ヶ月単位で募集するので、掲載希望者は掲載期間を指定できます。なお、申し込み順位により必ずしも希望に添えない場合があります。
  • メンテナンス等によりホームページを閉鎖している期間も広告掲載期間に含みます。
  • 申出により、掲載期間中のバナー広告の差し替えが可能です。

バナー広告の掲載位置については指定できません。

バナー広告の規格

  • バナーサイズ
    縦 60ピクセル×横120ピクセル
    ファイル形式 GIF(アニメ可)、JPEG、PNG
  • データ容量
    縦 60ピクセル×横120ピクセル 4キロバイト程度
    画像を変化又は移動させる場合は、目への負担が大きくならないように、光感受性発作を誘発させないようにしてください。
  • バナー広告は、申込者の負担で作成してください。

掲載できない業種、事業者

政策企画室広告掲載要領第2条に該当するもの
(政策企画室広告掲載要領第2条 抜粋)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)で、風俗営業と規定される業種及びそれに類似する業種
  2. 消費者金融
  3. 商品先物取引に関するもの
  4. たばこ
  5. ギャンブルにかかるもの
  6. 法律の定めのない医療類似行為を行う施設
  7. 民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続中の事業者
  8. 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
  9. 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に規定する訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引。ただし、通信販売に関しては、特定商取引法第30条に規定する「通信販売協会」に加盟している者等を除く
  10. 結婚相談所または交際紹介業
  11. 探偵事務所、興信所等の調査会社
  12. いわゆる「総会屋」「暴力団」その他の反社会的団体または特殊結社団体、これに関連する事業者もしくは個人
  13. 公共機関または行政機関から悪質な行為等により、指名停止等の行政処分を受けている企業等
  14. 市税を滞納している事業者

添付資料

Adobe ReaderPDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

掲載できない広告

大阪市広告掲載要綱第4号の各号に該当するもの
(大阪市広告掲載要綱第4条 抜粋)

  1. 法令等に違反するもの
  2. 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
  3. 人権侵害となるもの
  4. 政治性のあるもの
  5. 宗教性のあるもの
  6. 社会問題についての主義主張
  7. 個人又は法人の名刺広告
  8. 良好な景観又は風致を害するもの
  9. 当該広告事業の内容を、市が推奨しているかのような誤解を与えるもの
  10. 公衆に不快の念または危害を与えるもの
  11. 社会問題を起こしている業種や事業者を広告するもの
  12. 市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
  13. 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの
  14. 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
  15. その他、広告掲載を行う広告として不適当であると政策企画室長が認めるもの

申し込み方法

  1. 政策企画室バナー広告掲載申込書[ワード形式ファイル] / [PDF形式ファイル]、をダウンロードして、必要事項を記入してください。
  2. 政策企画室バナー広告掲載申込書を大阪市政策企画室までお送りください。
    〒530-8201
    大阪市北区中之島1-3-20
    大阪市政策企画室 バナー広告担当宛
  3. 大阪市政策企画室から掲載若しくは非掲載の決定通知が届きます。
    先着順で決定します。掲載希望期間が重複する場合は調整さていただくことがあります。
  4. 掲載決定通知を受け取られたら、指定された期限までに納入通知書にて広告料金を納めていただき、バナー画像をデータで提出してください。
  5. バナー広告が掲載されます。

申し込みにあたっては、政策企画室広告掲載要領を参照してください。

広告掲載の取下げ

 広告掲載の取下げは、書面にて受付けます。ただし、納付済みの広告料は返還いたしません。

その他

  • ホームページのレイアウト変更等により、予告なく掲載位置の変更や掲載ページ数の増減が生じる場合があるのでご了承ください。
  • 広告主は、広告の内容や掲載された広告に関する一切の責任を負うものとします。第三者から広告に関連して被害を被った旨の損害賠償請求がなされた場合は、広告主の責任と負担において解決してください。
  • 広告のリンク先を変更するときは、変更の1週間前までに政策企画室バナー広告担当に連絡してください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市政策企画室秘書部総務担当

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話: 06-6208-7231 ファックス: 06-6202-6950

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