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税制上の優遇について

[2011年11月17日]

 ふるさと納税により応援したいと想う自治体へ寄附された場合、一定の限度まで、現在お住まいの自治体の住民税の減額など税制上の優遇を受けることができます。
 (出身地や過去の居住地に限らず、いずれの都道府県、市区町村に対する寄附金も対象になります)

 税制上の優遇に関するに関する詳細については、財政局ホームページをご覧ください。

税制上の優遇の流れ

税制上の優遇の流れ(イメージ)

住民税等の軽減額について

 いただいた寄附金のうち、2千円(適用下限額)を超える部分について、一定の限度まで、「現在お住まいの自治体の住民税(市・府民税)」及び「寄附された年の所得に対する所得税」が減額(寄附金税額控除)されます。

(例)夫婦とこども2人で、年収500万円の給与所得者の方が、10,000円寄附された場合
   ⇒ 住民税7,700円+所得税400円=8,100円の減額 ⇒ 実質負担は1,900円となります

住民税等の軽減額の目安 (夫婦とこども2人の給与所得者の場合)

住民税等の軽減額の目安 (夫婦とこども2人の給与所得者の場合)

太字の部分は寄附金の(2,000円を超える部分)全額が控除されます。
※「所得税」欄の金額は、最高税率を適用していること、所得税は所得控除方式であること、また「市・府民税」欄の金額は住宅ローン控除額を考慮していないことから、実際の額と異なる場合があります。

 

具体的な税額控除額の試算

こちらのExcelファイルにより、ご自身に合った具体的な条件で、ふるさと納税(寄附金)を行っていただいた場合の税額控除額が試算いただけます。

詳しくは大阪市市税事務所(個人市民税担当)までお問合せください。

梅田市税事務所:電話06-4797-2953
京橋市税事務所:電話06-4801-2953
弁天町市税事務所:電話06-4395-2953
なんば市税事務所:電話06-4397-2953
あべの市税事務所:電話06-4396-2953

 

確定申告について

 税制上の優遇を受けるためには、1月1日から12月31日の間に行っていただいた寄附について、受領書を添付して、翌年3月15日(土曜日、日曜日または休日の場合は、その翌開庁日)までに、確定申告を行っていただく必要があります。

 大阪市に寄附をいただいた方には、翌年1月に確定申告書の記入内容や提出期限などを記載した「確定申告のお知らせ」を送付しますので、確定申告手続きの参考としてください。

このページの作成者・問合せ先

政策企画室 企画部 政策企画担当
電話: 06-6208-9722 ファックス: 06-6202-5620
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

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