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広報事務の推進に関する要綱

2015年11月6日

ページ番号:198266

(目的)

第1条 「広聴広報事務等取扱規程」(平成5年4月1日達第3号。以下「規程」という。)第9条に基づき、広報事務を効率的・効果的に推進するため必要な事項を定める。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、各号の定めるところによる。

(1) 局等 大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織、会計室、消防局、水道局、教育委員会事務局、行政委員会事務局、市会事務局、中央卸売市場、危機管理監の内部組織及び区役所をいう。

(2) この要綱に定めのない用語の意義は、規程による。

 

(広報事務の計画に係る承認等)

第3条 広聴広報委員は、局等の所管事務に係る広報事務の計画を取りまとめ、あらかじめその計画内容について、政策企画室市民情報部長(以下「市民情報部長」という。)と協議し、その承認を受けなければならない。

(1) 広聴広報委員は、様式1「計画協議依頼書」及び様式2「広報事務計画一覧」を作成し、市民情報部長に提出する。

(2) 広聴広報幹事は、前号の提出書類をもって政策企画室市民情報部広報担当課長(以下「広報担当課長」という。)と内容の確認及び事前協議を行う。広報担当課長は、事前協議において、必要に応じて広聴広報幹事に様式3「広報事務計画調書」の提出を求めることができる。

(3) 市民情報部長は、事前協議後の内容に対して必要な指導・指示を行う。

(4) 協議終了後、市民情報部長は広聴広報委員あて様式4「計画承認書」を通知する。

(5) 広報事務の計画のとりまとめ及び書類提出の時期等については、別途通知する。

 

(広報事務の実施に係る承認等)

第4条 広聴広報委員は、局等の所管事務に係る広報事務を実施しようとするときは、あらかじめその実施内容について、市民情報部長と協議し、その承認を受けなければならない。

(1) 広聴広報委員は、様式5「実施協議依頼書」及び様式6「広報事務実施調書」を作成し、市民情報部長に提出する。

(2) 広聴広報幹事は、前号の提出書類をもって広報担当課長と内容の確認及び事前協議を行う。

(3) 市民情報部長は、事前協議後の内容に対して必要な指導・指示を行う。

(4) 協議終了後、市民情報部長は広聴広報委員あて様式7「実施承認書」を通知する。

(5) 広聴広報委員は、前号の実施承認書を予算担当課及び当該課等に通知し、当該課等は、承認内容を踏まえて実施を起案する。

2 前項に規定に関わらず、市民情報部長が認めた場合には、第3条において承認された計画の予算の範囲内で、広聴広報委員は局等の所管事務に係る広報事務の実施を承認する。

(1) 広聴広報委員は、当該課等に様式6「広報事務実施調書」の提出を求める。

(2) 広聴広報幹事は、前号の提出書類をもって当該課等の課長と内容の確認及び事前協議を行う。

(3) 広聴広報委員は、事前協議の内容に対して必要な指導・指示を行う。

(4)  協議終了後、広聴広報委員は様式7「実施承認書」を予算担当課及び当該課等に通知し、当該課等は承認内容を踏まえて実施を起案する。

(5) 広聴広報委員は、承認内容を様式8「実施承認報告書」にとりまとめ、市民情報部長あて提出する。なお、書類提出の時期等については、別途通知する。

(6) 市民情報部長は、前号の提出書類を確認し、承認内容に対して、必要に応じて広聴広報委員あて様式9「意見書」を通知する。

(7) 広聴広報委員は、前号の意見書を予算担当課及び当該課等に通知し、当該課等は、意見内容を次回の計画に反映しなければならない。

 

(広報事務の実績に係る報告)

第5条 広聴広報委員は、第4条の承認を得て実施した広報事務について、その実績を把握するとともに、効果検証を行い、市民情報部長に報告しなければならない。

(1) 広聴広報委員は、様式10「実績等報告書」を作成し、市民情報部長に提出する。

(2) 広聴広報幹事は、前号の提出書類をもって広報担当課長と内容の確認及び意見交換を行う。

(3) 市民情報部長は、意見交換後の内容に対して必要な指導・助言を行う。

(4) 意見交換等の終了後、市民情報部長は必要に応じて広聴広報委員あて様式9「意見書」を通知する。

(5) 広聴広報委員は、前号の意見書を予算担当課及び当該課等に通知し、当該課等は、意見内容を次回の計画に反映しなければならない。

(6) 広報事務の実績等のとりまとめ及び書類提出の時期等については、別途通知する。

 

(対象)

第6条 第3条において協議対象となるものは、次の媒体を活用し、予算の算定を行う広報事務とする。

(1) テレビ、ラジオ

(2) 新聞広告

(3) 交通広告

(4) 別表1に定める印刷物

(5) 民間の刊行物

(6) 広報用物品

(7) その他、広報のために必要と認められる媒体

2 前項にかかわらず、次の執行形態による広報事務は対象外とする。

(1) 別表2に定める指定管理者を通じて行う広報

(2) 補助金、分担金、交付金、会費を執行して行う広報

 

第7条 第4条において協議対象となる広報事務は、次のとおりとする。

(1) 第6条に規定する広報

(2) 計画の承認後、社会情勢の変化等により新たに必要となった広報

 

(施行の細目)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、政策企画室長が別に定める。

 

附則

この要綱は、平成24年4月19日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成24年8月21日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成26年10月1日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成27年7月1日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成27年9月4日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表1
 対象備考
広報印刷物制度周知、イベント周知、普及啓発 など
市民が使用し行政が受領する印刷物対象者数が未定申請書、申込書 など
対象者数が確定×更新申請書など、登録者数等により部数が確定できるもの
法令等により特定の市民に義務的に通知を行う印刷物×但し、同封するビラ等は広報印刷物(対象)とする
法令等により市民に申請を義務付け行政が受領する印刷物× 
行政の内部資料× 
別表2
対象備考
非公募かつ使用料制の施設の指定管理者対象となる予算額は、指定代行料のうち、広報に相当する積算額とする
公募施設の指定管理者× 
利用料金制の施設の指定管理者× 

※この要綱は、平成30年9月11日施行の「広報事務の推進に関する要綱を廃止する要綱」により廃止されました。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 政策企画室市民情報部広報担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-7251

ファックス:06-6227-9090

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