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「市民の声の見える化」について

2023年12月1日

ページ番号:344985

 大阪市では、「オープン市役所」の取り組みのひとつとして、平成24年10月から「市民の声の見える化」を実施しています。「市民の声の見える化」はお寄せいただいたご意見等とそれに対する本市の考え方を、広く市民のみなさまと情報共有することにより、市政に対する理解・関心を深めていただくため、本市ホームページにおいて「市民の声」を原則全件(非公表とするものを除く)公表しているものです。

※「市民の声の見える化」は「市民と市政をつなぐ広聴ガイドライン」に基づき「市民の声」として取り扱ったご意見等を対象としています。
※「お寄せいただいたご意見等」は一部、削除あるいは修正して公表しています。

公表内容

 ホームページには、申出人様への回答を行ったものについてはお寄せいただいたご意見等の要旨とそれに対する本市の考え方を、担当部署内での供覧を行ったものについてはお寄せいただいたご意見等の要旨を掲載しています。ただし、担当部署内での供覧を行ったもののうち、広く市民のみなさまに市の考え方を説明する必要があると担当部署が判断したものについては市の考え方をあわせて掲載しています。

公表手順

 「市民の声の見える化」における公表情報はご意見の内容を所管する所属において作成し、所要の処理が完了したものについて政策企画室広聴担当でとりまとめたうえでホームページに掲載しています。
 公表に際しては、個人を特定できる情報のほか公表にふさわしくない内容を削除するなど、取り扱いには慎重を期しているため、公表までに一定の時間を要します。
 所要の処理が完了した案件については、処理完了の翌月末にとりまとめて1年間公表する予定です。

非公表とするもの

1 .市民の声の内容から、個人が類推・特定されるおそれがあり、公表することが適当でないと判断されるもの

2.市民の声の意見・回答内容を公表することが適当でないと判断されるもの

  • 専ら第三者を誹謗・中傷・差別する内容であるもの
  • 専ら社会的差別を助長するおそれがあると認められる内容であるもの
  • 専ら営利を目的とした内容であるもの
  • 専ら公序良俗に反する内容であるもの など

3.継続案件(同一の方からほぼ同一の、あるいは関連した申出内容を継続してやり取りされているもの)等、公表内容が本市の考え方について十分に理解を深めていただけるものになっているか等の観点から、回答時点では公表することが適当でないと判断されるもの
 ただし、継続案件についても、最終的に完結した場合は、公表を保留していた申出内容を追記する等により、公表を行わなくてはならない

4.申出人が公表を希望しないもの

5.非公表とすべき事項を削除することにより、申出内容が意味不明になるもの

6.趣旨が不明確、または趣旨が個別の事情に限定されるものであり、不特定多数の市民に波及もしくは該当しないもの

7.過去の申出内容の要旨及び回答を併記しなければ、当該案件の要旨及び回答内容が当該申出人にしか理解できないもの

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 政策企画室市民情報部広聴担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-7331

ファックス:06-6206-9999

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