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参議院議員選挙のしくみ

2013年2月26日

ページ番号:2201

参議院では、選挙区選挙と比例代表選挙の二つの選挙によって議員を選びます。
参議院議員の任期は6年ですが、3年ごとに半数ずつ改選されます。

参議院議員選挙のしくみ
選挙の種類 定数 投票用紙へ記入するのは?
選挙区選挙148人候補者の名前を書いて投票します。
比例代表選挙100人候補者の名前または政党名を書いて投票します。

選挙区選挙のしくみ

選挙区選挙では、全国を都道府県単位の選挙区に分けて、議員を選びます。大阪府の定数は8名です。一度の選挙で4名ずつが選ばれます。

※ 鳥取県・島根県、徳島県・高知県は、それぞれ2県の区域が選挙区です。

 

選挙区選挙の各都道府県別定数

都道府県別定数
北海道 6人青森県 2人岩手県 2人宮城県 2人秋田県 2人
山形県 2人福島県 2人茨城県 4人栃木県 2人群馬県 2人
埼玉県 8人千葉県 6人東京都 12人神奈川県 8人新潟県 2人
富山県 2人石川県 2人福井県 2人山梨県 2人長野県 2人
岐阜県 2人静岡県 4人愛知県 8人三重県 2人滋賀県 2人
京都府 4人大阪府 8人兵庫県 6人奈良県 2人和歌山県 2人
鳥取県・島根県 2人岡山県 2人広島県 4人山口県 2人
徳島県・高知県 2人香川県 2人愛媛県 2人福岡県 6人
佐賀県 2人長崎県 2人熊本県 2人大分県 2人宮崎県 2人
鹿児島県 2人沖縄県 2人 


比例代表選挙のしくみ

比例代表選挙では、全国単位で行なわれます。(複数の選挙区に分かれていません。)

非拘束名簿式比例代表制について

  • 候補者名簿の届出
    立候補する政党(その他の政治団体を含みます)は、候補者名簿を作成して届け出します。
  • 選挙運動
    政党のほか、候補者が選挙運動を行なうことができます。
  • 投票方法
    候補者名簿にある候補者氏名か政党名のいずれかを書いて投票します。
  • 当選人の決め方
  1. まず、政党の総得票数(政党名の得票数+候補者名の得票数)によって、政党ごとに当選人の数を決めます。特定枠の候補者の氏名を記載した投票は、政党への投票とみなされます。(ドント式)
    ドント式の詳細説明
  2. 次に、特定枠の候補者があるときは、特定枠に記載された候補者を上位とし、名簿記載の順位の通りに当選人となります。その他の候補者については、その得票数の多い順に当選人が決まります。

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