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大阪市中央卸売市場ホームページバナー広告募集要項

[2012年2月10日]

平成24年度分のバナー広告枠の募集を行います。

 民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、中央卸売市場のホームページにバナー広告枠を設け、次のとおり募集します。

募集ページ

アクセス件数

  • 大阪市中央卸売市場ホームページトップページ
    アクセス数:月間約7,300件(平成23年12月実績)
    (参考データであり、アクセス件数の保証ではありません。)
  • 大阪市中央卸売市場ホームページ市況情報「本場・東部市場」ページ
    アクセス数:月間約19,000件(平成23年12月実績)
    (参考データであり、アクセス件数の保証ではありません。)

広告掲載料金

 1枠あたり  月額5,000円(消費税及び地方消費税を含む。)

広告枠数

  • 大阪市中央卸売市場ホームページトップページ
    8枠程度
  • 大阪市中央卸売市場ホームページ市況情報「本場・東部市場」ページ
    6枠程度

広告掲載期間

 平成24年4月から平成25年3月まで(1ヶ月単位)

  • 広告を掲載する期間は、1ヶ月単位で募集しますので、掲載希望者は掲載期間を指定できます。なお、申込み順位により必ずしも希望に添えない場合があります。
  • メンテナンス等によりホームページを閉鎖している期間も広告掲載期間に含みます。

 バナー広告の掲載位置については指定できません。

バナー広告の規格

  • 横 120ピクセル、縦 60ピクセル
  • ファイル形式 GIF(アニメーション可)、JPEG、PNG
  • データ容量 4キロバイト以内
  • 画像を変化又は移動させる場合は、目への負担が大きくならないように、また、光感受性発作を誘発させないようにしてください。
  • バナー広告は、申込者の負担で作成してください。
  • 広告の表現については、大阪市中央卸売市場ホームページバナー広告表現ガイドラインの各条項にご留意ください。

掲載できない広告

(1)大阪市中央卸売市場ホームページバナー広告掲載要領第2条に基づく、大阪市広告掲載要綱第4条の各号に該当するもの

  1. 法令等に違反するもの
  2. 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
  3. 人権侵害となるもの
  4. 政治性のあるもの
  5. 宗教性のあるもの
  6. 社会問題についての主義主張
  7. 個人又は法人の名刺広告
  8. 良好な景観又は風致を害するもの
  9. 当該広告事業の内容を市が推奨しているかのような誤解を与えるもの
  10. 公衆の不快の念又は危害を与えるもの
  11. 社会問題を起こしている業種や事業者を広告するもの
  12. 市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
  13. 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの
  14. 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
  15. その他、広告掲載を行う広告として不適当であると中央卸売市場長が認めるもの


(2)大阪市中央卸売市場ホームページバナー広告掲載要領第3条の各号に該当する業種又は事業者(個人を含む。以下同じ。)の広告

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)で、風俗営業と規定される業種及びそれに類似する業種
  2. 消費者金融
  3. 商品先物取引に関するもの
  4. たばこ
  5. ギャンブルにかかるもの
  6. 法律の定めのない医療類似行為を行う施設
  7. 民事再生法及び会社更生法による再生、更生手続中の事業者
  8. 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
  9. 特定商取引に関する法律(昭和51年6月4日法律第57号)に規定する訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引。ただし、特定商取引法第30条に規定する「通信販売協会」に加盟している者を除く。
  10. 結婚相談所又は交際紹介業
  11. 探偵事務所、興信所等の調査会社
  12. いわゆる「総会屋」「暴力団」その他の反社会的団体又は特殊結社団体、これに関連する事業者
  13. 公共機関又は行政機関から悪質な行為等により、指名停止等の行政処分を受けている企業等
  14. 大阪市中央卸売市場関係事業者以外の生鮮食料品販売事業者のうち大阪市中央卸売市場の業務に支障を及ぼすおそれがあるもの
  15. その他、中央卸売市場長が不適当と認めるもの
 また、大阪市税滞納者の広告は掲載できません。

申し込み方法

  1. 上記の大阪市中央卸売市場バナー広告掲載申込書をダウンロードして、必要事項を記入してください。

  2. 大阪市中央卸売市場バナー広告掲載申込書を大阪市中央卸売市場総務担当までお送りください。
     〒553-0005
     大阪市福島区野田1-1-86 本場業務管理棟15階
     大阪市中央卸売市場総務担当 宛
     (問合せ先電話番号:06-6469-7920)

  3. 大阪市中央卸売市場から掲載若しくは非掲載の決定通知が届きます。
    • 先着順で決定します。掲載希望期間が重複する場合は、調整させていただくことがあります。
    • 掲載する広告の優先順位は、次のとおりとします。
      • 公的機関(本市関連団体を除く。)及び私企業のうち公共性の強いものに関するもの
      • 大阪市中央卸売市場関係事業者に関するもの
      • その他に関するもの

    ※ 申込書到着から決定通知の発送までは、1週間から2週間程度かかります。

  4. 掲載決定通知を受け取られたら、指定された期限までに納入通知書にて広告料金を納めていただき、バナー画像をデータで提出してください。
    バナー画像データは、下記のメールアドレスへ添付ファイルとして送信してください。
    メールアドレス:gd0001@city.osaka.lg.jp (大阪市中央卸売市場総務担当)


  5. ※ なお、4月掲載分のみ納入通知書が4月1日以降の発行となりますので、掲載決定通知を受け取られたら、バナー画像をデータで提出してください。バナー広告が掲載されます。その後、納入通知書が届きましたら指定された期限までに広告料金を納めてください。ただし、指定された期限までに広告料金の納入が確認できない場合は、ただちにバナー広告を削除し、以降はどのような理由があってもバナー広告の掲載は行いませんのでご注意ください。

  6. バナー広告が掲載されます。
    ※ バナー画像受信からバナー広告掲載まで1週間程度かかります。
    ※ 月途中からの掲載は行いません。
    ※ ただし、各月の1日が土・日・祝日の場合は、その前日の掲載となります。なお、4月のみ1日が土・日・祝日の場合は、その翌日の掲載となります。

  7. その他  申込書は、掲載希望月の前月10日までに必着で送付してください。


 申込みにあたっては、大阪市広告掲載要綱大阪市中央卸売市場ホームページバナー広告掲載要領及び大阪市中央卸売市場ホームページバナー広告表現ガイドラインを参照してください。

広告掲載の取下げ

 広告掲載の取下げは、書面にて受付けます。ただし、納付済みの広告料は返還いたしません。

その他

 ホームページのレイアウト変更等により、予告なく掲載位置の変更や掲載ページ数の増減が生じる場合がありますのでご了承ください。

このページの作成者・問合せ先


大阪市中央卸売市場ホームページバナー広告募集要項への別ルート

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