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教育基本法に関して国民的議論を求める意見書

2023年9月28日

ページ番号:1706

平成16年12月17日可決

 
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、文部科学大臣 各あて

 

 我が国の教育は、昭和22年に制定された教育基本法の下に、国民教育の普及拡大と教育水準の向上を果たし、我が国の経済・社会の発展に大きく貢献してきた。
 しかしながら、同法が制定されてから半世紀以上が経過し、我が国の社会は著しく変化するとともに、これまでの価値観が揺らぎ、倫理観や社会に対する使命感が喪失するなど、今日の社会は危機的な状況に直面している。
 教育においても、規範意識・道徳心・自律心の低下、さらには青少年犯罪の増加、豊かな人間関係を築くことが難しい状況など、看過できない事態となっている。
 『教育は国家百年の大計』といわれるように、日本の教育を再構築することは、我が国の将来に大きくかかわる重要事項である。 こうした中、昨年3月、中央教育審議会は文部科学大臣に対して、「新しい時代にふさわしい教育基本法の在り方について」を答申した。
 現行の教育基本法には、青少年の荒廃や規範意識の低下に対して、必要性が指摘されている道徳教育の充実、家庭の意義や家庭教育の重要性、さらには教員の資質向上や教育行政の責任の明確化などについては規定がなく、今日の教育にとって重要な理念や原則を明確にし、新しい時代にふさわしい教育施策の充実が切に望まれるところであり、今こそ教育の創造に向けて、真剣に検討を行う必要がある。これらの点をふまえ、早急に中・長期的視野に立った教育施策を総合的かつ計画的に推進しなければならない。
 よって国におかれては、我が国の教育理念及び教育基本法への国民的議論が行われるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


 

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