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容器包装リサイクル法の見直しに関する意見書

2023年9月28日

ページ番号:1711

平成16年12月17日可決

 
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣
農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣 各あて

 

 本市では、持続可能な「循環型都市」を市民・事業者と協働で構築することを目標として、「容器包装リサイクル法」(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)に基づき、容器包装プラスチックなどの分別収集に積極的に取り組んでいる。
 容器包装リサイクル法では、容器包装廃棄物を地方自治体が収集・選別・保管し、製造者等の事業者がそれを引き取り再商品化することを義務付けており、各々の役割に応じた費用を負担する仕組みとなっている。
 しかしながら、現行の「容器包装リサイクル法」は、ごみ減量等に大きな役割を果たす一方で、製造者等の事業者が負担している再商品化費用に比べて、地方自治体が負担している分別収集・選別・保管等に要する費用が過大な負担となっており、分別収集に取り組む自治体の財政を圧迫しているのが現状である。
 しかも、この制度では、製造者等の事業者は再商品化費用のみの負担となっているため、ごみ減量に積極的に取り組むインセンティブが働かないことから、環境への負荷が低いリターナブル容器の使用量の減に現れているように、発生抑制及び再使用という循環型社会形成推進基本法の趣旨が十分機能していない面も見られる。
 よって国におかれては、基本法に示された循環型社会形成のための基本的な枠組みに基づき、事業者及び自治体の適切かつ公平な負担の確保を図るとともに、容器包装の再生利用だけでなく、発生抑制・再使用の取り組みを促進するための経済的手法の導入を図るなど、容器包装リサイクル法の早急な見直しを図られるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


 

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