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パートタイム労働者等の待遇改善に関する意見書

2023年9月28日

ページ番号:1717

平成17年3月1日可決

  
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、厚生労働大臣 各あて

 

 我が国のパートタイム労働者は、総務省の労働力調査における週間就業時間35時間未満の短時間雇用者(非農林業)で見ると、平成15年には1259万人に上り、雇用者総数の2割を超え、今や労働の場において重要な位置を占めている。
 1994年6月、国際労働機関(ILO)では、「パートタイム労働者に関する条約(第175号)」とその勧告が採択され、その中で、パートタイム労働者の権利や社会保障、労働条件等のフルタイム労働者との「均等待遇」を保障する措置を講ずることが求められている。
 我が国においては、平成5年、パートタイム労働法の施行により、就業実態やフルタイム労働者との均衡等に考慮して必要な措置を講ずることが事業主の努力義務とされ、さらに、平成15年、同法に基づく指針の改正により、パートタイム労働者の処遇に関する考え方や事業主の講ずべき措置が改めて具体的に示されたところであるが、今なおその処遇に大きな格差が存在している。
 今後、パートタイム労働者をはじめ、有期契約労働者や派遣労働者などの専門的・技術的業務への進出、勤続年数の長期化など、多様な働き方が一層広がっていくことが予想されており、パートタイム労働等が良好な就労形態として選択できるよう労働条件の整備や処遇改善が求められているところである。
 よって国におかれては、パートタイム労働者等の待遇改善を図るための実効ある施策を講じられるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


 

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