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高校及び大学教育に係る教育費に関する意見書

2023年9月28日

ページ番号:1803

平成18年3月1日可決


衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、外務大臣、文部科学大臣 各あて

 

 我が国は、国際人権規約「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(A規約。社会権規約ともいう。)を1979年に批准したが、そのうち中等教育及び高等教育(高校及び大学教育)の無償教育の漸進的導入を定めた第13条2(b)及び(c)については、留保している。政府はその理由を、私立学校の占める割合の大きい我が国においては、負担公平の観点から公立学校進学者についても相当程度の負担を求めることとしており、私学を含めた無償教育の導入は、私学制度の根本原則にもかかわる問題であると主張している。他方、政府は、教育を受ける機会の確保を図るため、経済的な理由により修学困難な者に対しては、地方公共団体及び各奨学団体等を通じて奨学金制度や授業料減免措置等を講じることにより高校及び大学教育に係る経費の負担軽減を図っているところである。
 我が国においては、少子化が進行し家庭における子供の数は減少傾向にあるものの、高校・大学への進学率が高く、家計に占める教育費の割合が非常に大きくなっており、昨今の厳しい経済情勢のもと、リストラや失業等の影響などにより家計が逼迫し、やむを得ず進学を断念したり、授業料等が払えず途中退学を余儀なくされる生徒・学生が増加している。
 よって国におかれては、教育を受ける機会の確保を図るため、私学助成の充実及び奨学金制度や授業料減免措置等の拡充など、高校及び大学教育に係る教育費が過重にならないよう対策を講じられることを強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

 

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