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児童扶養手当の一部支給停止等に関する意見書

2023年9月28日

ページ番号:2180

平成19年9月28日可決


衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣
内閣府特命担当大臣(少子化対策 男女共同参画) 各あて

 

 児童扶養手当は、母子家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的とし、昭和36年に児童扶養手当法が制定されて以来、多くの母子家庭の暮らしを支えてきたが、国の母子家庭対策は、平成14年に児童扶養手当法をはじめとした関連法案の改正により、これまでの児童扶養手当中心の支援から、就業・自立に向けた総合的な支援へと転換した。
 この平成14年の児童扶養手当法の一部改正では、支給開始から5年を経過した場合には、政令の定めるところにより、最大で5割の支給停止を行うこととされた。一方、併せて改正された母子及び寡婦福祉法においては、母子寡婦の就業支援等を支援する規定が盛り込まれ、さらに平成15年には、母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法が平成20年3月までの時限立法で制定され、就業の促進と自立支援に向けた施策が展開されているところである。
 しかしながら、こうした様々な自立支援施策の実施にもかかわらず、母子家庭の母の多くはパートタイマーや短期雇用など非正規の不安定な就業状況にあり、最近の国民生活基礎調査によれば、母子家庭の平均所得は児童扶養手当を含めても、全世帯平均の4割程度の水準にとどまっている。
 このように児童扶養手当は現在でも母子家庭の生活の大きな支えとなっており、手当額の減少が生活に与える影響は極めて大きいと言わざるをえない。
 よって国におかれては、母子家庭の就業状況や生活実態の実情を鑑み、児童扶養手当の一部支給停止について、凍結を検討されるとともに、母子家庭の自立に向けた就業支援策の一層の充実を図られるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

 

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