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教育予算の拡充と学級編制、教職員定数等及び義務教育費国庫負担制度に関する意見書

2023年9月28日

ページ番号:18142

平成20年12月3日可決

 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、財務大臣、文部科学大臣 各あて

 

 義務教育費国庫負担制度はわが国の義務教育の根幹を形成する制度として機能してきたが、三位一体改革のもと、その見直しが大きな焦点となっている。
 本年5月に国の地方分権改革推進委員会が、同委員会として勧告を取りまとめ、基礎自治体優先の原則に基づく「地方への大幅な権限移譲」などが打ち出されており、その中で教育行政に関し、現在都道府県の協議・同意が必要とされている学級編制や都道府県が定めている教職員定数についても決定方法を見直す方向で検討し、今年度中に結論を得るとしている。これを受け、6月の政府の地方分権改革推進要綱(第1次)において地方分権改革推進計画の策定までに結論を得ることとなっている。
 このような中、2008年6月に閣議決定された「骨太の方針2008」においては、「未来を切り拓く教育」を推進するとして、特別支援教育、体験活動、教員が一人一人の子どもに向き合う環境作りなどに積極的に取り組むとしているが、政府が策定した教育振興基本計画には教育予算や教職員定数の数値目標が盛り込まれておらず、財政的裏付けも与えられていない。
 子どもたちへのきめ細かな学習指導と行き届いた教育を保障するための学級規模と教職員定数の改善、教育の機会均等と教育水準の確保は国の責務であり、国民や地方自治体に安易に転嫁してはならない。
 よって国におかれては、教育予算の拡充と学級編制や教職員定数、教職員配置等の包括的な権限移譲を行うとともに、義務教育費国庫負担制度の見直しにあたっては、地方に負担転嫁することなく、その所要額全額について税源移譲による財政措置を講ずること。また、早期に移管の実施時期と全体像を明確にするとともに、準備のための十分な移行期間を設け、その際生じる経費についても財源措置を講ずるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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