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学校保健安全法による医療費援助に関する意見書

2023年9月28日

ページ番号:105357

平成22年12月14日可決


衆議院議長、参議院議長、
内閣総理大臣、総務大臣、
文部科学大臣 各あて

 

 学校保健安全法第24条では、小・中学校及び特別支援学校(小・中学部)の要保護及び準要保護の児童・生徒のうち、定期健康診断等の結果、同法施行令第8条に定められている対象疾病の治療を必要とする児童・生徒に対して、地方公共団体が医療費の援助を行うよう規定されている。トラコーマ、結膜炎、中耳炎、齲歯(虫歯)などが感染性または学習に支障を生ずるおそれのある対象疾病とされているが、歯科では歯周病に対しても援助してほしいとの声もある。

 本市においては、齲歯や歯周病は予防できる病気であることから、児童・生徒が主体的に予防を行えるよう、系統だった歯の保健指導を行っており、文部科学省の学校保健統計においても、歯周疾患のある児童・生徒の割合は、全国平均より低い状況にあるが、増減の傾向は年齢によって様々である。
 よって国におかれては、児童・生徒の健康問題に適切に対応し、義務教育を円滑に実施するため、地方自治体の負担増とならないよう財政措置の充実を図ったうえで、医療費援助対象疾病の拡大等を図られるよう要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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