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無年金者・低年金者に対する制度改善と救済措置を求める意見書

2023年9月28日

ページ番号:144663

平成23年10月25日可決


衆議院議長、参議院議長、
内閣総理大臣、総務大臣、
厚生労働大臣  各あて


 国民年金は社会保障制度の重要な柱として、国民生活の安定にとって大きな役割を果たしてきた。
 しかしながら、制度創設から50年が経過し、この間、社会経済の変化などに合わせてさまざまな制度改正が行われてきたところであるが、予想を大きく超える速度で少子高齢化が進展するなど、制度創設時の前提や社会経済情勢にも大きな変化が生じており、無年金者は最大で118万人と推計されている。
 将来の無年金者・低年金者の発生を防止し、国民の高齢期における所得の確保をより一層支援する観点から、8月に国民年金法の一部が改正され、未納保険料の納付可能期間が2年から10年に延長されるとともに、25年の受給資格期間の短縮や低所得者への加算など、最低保障機能の強化についても現在検討されているところである。
 よって国におかれては、無年金者・低年金者に対する救済措置を早急に実施されるとともに、抜本的な制度改善を講じられるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

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