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大阪市会政務活動費収支報告書等の閲覧に関する要綱

2015年5月29日

ページ番号:213044

(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市会政務活動費の交付に関する条例(平成13年大阪市条例第25号。以下「条例」という。)第9条第第2項に規定する、議長が別に定める方法による収支報告書及び領収書等の写し(以下「収支報告書等」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)
第2条 閲覧場所は、大阪市役所本庁舎7階市会図書室とする。

(閲覧時間)
第3条 閲覧時間は、午前9時から午後5時30分までとする。

(閲覧業務を行わない日等)
第4条 次に掲げる日は、閲覧業務を行わないものとする。
 ⑴  日曜日及び土曜日
 ⑵  国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
 ⑶  12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
第5条 前条に定める日のほか、収支報告書等の整理その他大阪市会議長(以下「議長」という。)が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することがある。

(閲覧者の遵守事項)
第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
 ⑴  収支報告書等は、第2条の場所以外に持ち出すことができない。
 ⑵  収支報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
 ⑶  閲覧した収支報告書等は、元の場所に返却すること。
 ⑷  閲覧場所には、カメラ、ビデオ及びコピー機器並びに危険物その他他の閲覧者の迷惑になるものを持ち込まないこと。
 ⑸ 閲覧場所では、音読、談話、飲食、喫煙など他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。
 ⑹ その他係員の指示に従うこと。

(閲覧の中止又は禁止)
第7条 議長は、閲覧者がこの要綱の規定に違反する場合は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
   附 則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 第2条の規定は、この要綱の施行の日以後に交付される政務調査費について適用する。
   附 則
1 この改正要綱は、平成27年4月30日から施行する。
2 この改正要綱による改正後の大阪市会政務活動費収支報告書等の閲覧に関する要綱の規定は、この改正要綱の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。

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電話: 06-6208-8671 ファックス: 06-6202-0508
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