ページの先頭です

市会事務局職員旧姓使用取扱要綱

2013年3月29日

ページ番号:213100

 この要綱は、本市会事務局職員(以下「事務局職員」という。)が、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、職務遂行上、婚姻等の前の氏(以下「旧姓」という。)を使用する場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
 事務局職員の旧姓使用に関する取扱については、市長部局の取扱の例による。
   附 則
 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

市会事務局 総務担当
電話: 06-6208-8671 ファックス: 06-6202-0508
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所8階)