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大阪市会政務活動費専門委員設置要綱

2013年3月29日

ページ番号:213111

(設置)
第1条 大阪市会政務活動費の取扱いに関する要綱(平成18年7月25日議長決定)第6条の規定による議長の検査に関し、専門的見地からの意見を聴くため、大阪市会政務活動費専門委員(以下「専門委員」という。)を置く。

(所掌事務)
第2条 専門委員は、政務活動費制度の適正な運用を期するため、議長等の求めに応じて検査並びに指導及び助言を行う。

(定数等)
第3条 専門委員の定数は、2人とする。
2 専門委員は、学識経験者のうちから議長が委嘱する。
3 専門委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
4 専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(検査)
第4条 専門委員は、大阪市会政務活動費の交付に関する条例(平成13年大阪市条例第25号)第7条第1項及び第2項に規定する収支報告書等の提出時に検査を行う。
2 検査は、抽出によるものとする。
3 検査は、非公開とする。

(指導及び助言)
第5条 専門委員は、議長、会派及び議員から相談を受けたときその他必要があると認めるときは、専門的な指導及び助言を行うことができる。

(専門委員の解嘱)
第6条 議長は、専門委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
 ⑴ 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認める場合
 ⑵ 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合
 ⑶ 専門委員から解嘱の申出があった場合

(庶務)
第7条 専門委員の庶務は、市会事務局総務担当において処理する。

(施行の細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、専門委員の運営に関し必要な事項は、専門委員が協議して定める。
   附 則
 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
   附 則
 この要綱は、平成25年3月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

市会事務局 総務担当
電話: 06-6208-8671 ファックス: 06-6202-0508
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所8階)