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大阪市会図書室図書資料管理運用要綱

2019年5月24日

ページ番号:213242

(目的)
第1条 この要綱は、大阪市会図書室規程施行細則(昭和52年3月31日議長決定)の規定に基づき、大阪市会図書室(以下「図書室」という。)に所蔵する図書及び資料の管理運用等について必要な基準を定める。

(図書、資料の定義)
第2条 この要綱において、図書又は資料とは次のものをいう。
 ⑴ 図書 図書購入費で購入した印刷物及び内容、形態を勘案して図書として取り扱うことが適当と認めたもの
 ⑵ 資料 前号に定める図書以外のもの

(収集)
第3条 議員の調査研究に資するため、積極的に図書及び資料の収集を行わなければならない。

(分類)
第4条 図書の分類は、日本十進分類法(第9版)の基準による。
2 資料の分類は、資料分類表(別表1)の基準による。

(登録、装備)
第5条 図書を受け入れたときは、分類の上、必要事項を図書原簿に登録するとともに、蔵書印を押印して分類の標示を付し、図書カード(別記様式1)を添付する。
2 資料を受け入れたときは、分類の上、必要事項を資料台帳に登録するとともに、蔵書印を押印して、分類の標示を付する。ただし、軽易な資料については登録を省略することができる。
3 室外閲覧禁止の図書及び資料には、その旨の標示を付する。

(図書、資料の周知)
第6条 受け入れた図書及び資料に関する情報については、簡明に整理したうえ関係者に周知する。

(配架)
第7条 図書は、分類区分にしたがって配架する。
2 資料は、種類ごとに配架し、必要に応じてさらに刊行主体ごとに配架する。

(貸出)
第8条 図書及び資料の貸出は次の者に対して行うことができる。
 ⑴ 議員
 ⑵ 市会事務局職員
 ⑶ 市職員又はこれに準じる者(以下「市職員等」という。)
2 市職員等で新たに図書又は資料の貸出を受けようとする者は、貸出願(別記様式2)を提出しなければならない。
3 新たに図書の貸出を希望する議員及び市会事務局職員並びに前項の貸出願を提出した市職員等については図書貸出カード(別記様式3)を作成する。
4 図書の貸出を受けようとする者は、図書貸出カードに必要事項を記入し、貸出を受けようとする図書とともに係員に提出しなければならない。
5 資料の貸出を受けようとする者は、貸出を受けようとする資料を係員に呈示し、資料貸出簿(別記様式4)に必要事項を記入しなければならない。

(図書、資料の廃棄等)
第9条 次に定める図書又は資料のうち不用と認められるものについては、当該図書又は資料にかかる必要事項の登録を抹消(以下「除籍」という。)し、これを廃棄(大阪市会計規則(昭和39年大阪市規則第14号)に規定する管理換、保管換、所属換並びに不用物品の売払い及び廃棄をいう。)する。
 ⑴ 図書については、図書廃棄基準(別表2)に該当するもの。
 ⑵ 資料については、資料供用基準(別表3)に記載する供用年限を経過したもの。
2 除籍した図書及び資料については、図書原簿又は資料台帳の当該登録欄に除籍年月日を朱筆する。
   附 則
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
2 大阪市会事務局図書資料運用要綱及び大阪市会図書資料廃棄要綱は廃止する。ただし、作成済の目録カードについては当分の間は従前どおりの取扱いとする。
   附 則
 この改正要綱は、令和元年5月24日から施行する。

別表ー様式

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