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大阪市会参考人意見聴取要綱

2019年5月24日

ページ番号:213284

 常任委員会、市会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)が、参考人の意見を聴取しようとするときは、法令又は条例に定めのあるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。
1.参考人の意見聴取の手続
 ⑴ 当該委員会において、調査又は審査のため必要があると認めたときは、参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
 ⑵ 委員会は、参考人の出席を求め、その意見を聴くことを決定したときは、様式1により議長に通知しなければならない。
 ⑶ 議長は、参考人の意見聴取を行う旨の通知を受けたときは、その出席する日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を、参考人に様式2により通知し、その承諾を得るものとする。
 ⑷ 参考人には、意見を聴こうとする案件に関する資料を、あらかじめ、送付しなければならない。
2.参考人の意見聴取の運営
 ⑴ 委員長は、あらかじめ、参考人に対し、発言の範囲、発言時間その他必要な事項を告知しなければならない。
 ⑵ 参考人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
 ⑶ 参考人は、あらかじめ定められた発言の範囲又は発言時間を超えて発言をしてはならない。
 ⑷ 参考人は、委員に対して質疑をすることはできない。
 ⑸ 委員長は、参考人が委員長の告知した事項を遵守せず、又は不穏当な言動があったときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
 ⑹ 委員は、参考人に対して、その意見に不明の点がある場合その他必要がある場合には、質疑をすることができる。
 ⑺ 参考人は、やむを得ない事由により委員会に出席できない場合には、委員会の同意を得て、文書で意見を提出することができる。
 ⑻ その他参考人の意見聴取に関し、必要な事項は、その都度委員会において決定しなければならない。
   附 則
 この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

  附 則
 この改正要綱は、令和元年5月24日から施行する。

様式1、様式2、様式3

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