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住民票・戸籍関係等請求書

[2011年4月1日]

住民票の写し、戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)や、成年被後見人、破産の証明書などの請求書の様式をダウンロードできます。ご利用上の注意事項をお読みのうえ、ご利用ください。

■問い合わせ先:各区役所窓口サービス課郵送による請求はこちらをご覧ください
  

各種請求書

1. 住民票の写し等の請求書

2. 戸籍の附票の写し請求書

3. 住民基本台帳カード交付申請書

4. 付記転出届

5. 印鑑登録証明書交付申請書

6. 戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)等請求書

7. 登録原票記載事項証明書交付請求書

8. 住民票コード確認票請求書

戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)、住民票、戸籍の附票の写し等の適正な利用を

 住民基本台帳法・戸籍法の一部を改正する法律により、受付窓口での本人確認が法律上のルールとなり、これまで誰もが住民票や戸籍謄本などの交付請求ができていた制度などが見直され、住民票や戸籍謄本などの交付を請求できる場合(者)が限定されました(平成20年5月1日施行)。
 偽りその他の不正な手段によって住民票や戸籍謄本などの交付を受けた者は、刑罰(30万円以下の罰金)が科せられます。
 また、大阪市では、市民の皆さんの人権を守り、プライバシーを尊重し、差別を許さない立場から、戸籍謄本・抄本や住民票の写しが差別につながる身元調査などに不当に利用されることを防止し、戸籍・住民票などを適正に利用していただくために、各区役所窓口で次の取り扱いを行っています。


●戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)などを請求される場合

  • 請求書に、具体的な使用目的・提出先を記入していただきます。
  • 本人であっても、使用目的によっては、事情をお聞きし交付できない場合があります。
  • 「結婚」、「縁談」、「就職」などで、その使用目的が身元調査など不当な目的によることが明らかなときは、請求に応じない取扱いをしています。
  • 本人または本人と同一戸籍内に記載されている親族以外の人が請求する場合、本人の委任状などが必要です。


●住民票の写しなどを請求される場合

  • 請求書に、具体的な使用目的・提出先を記入していただきます。
  • 使用目的によっては、事情をお聞きし、交付できない場合があります。
  • 「結婚」、「縁談」、「就職」などで、その使用目的が身元調査など不当な目的によることが明らかなときは、請求に応じない取扱いをしています。
  • 特別の請求がない限り、「続柄」「本籍地」を省略した写しを交付します。 また特別の請求があっても、必要性が認められないときは、それぞれ省略した写しを発行します。
  • 住民票の写しにかえて、必要な項目のみを証明する住民票記載事項証明書を請求していただく場合があります。
  • 写しの交付を第三者に依頼される場合は、本人の委任状などが必要です。

ご利用上の注意事項

  1. このサービスは請求書の様式をダウンロードすることはできますが、インターネットから電子メール等での請求は受け付けておりませんので、ご注意ください。
  2. 請求書を印刷する場合の用紙については、A4サイズの用紙に印刷してください。再生紙、色紙でも可能です。
  3. Word形式でダウンロードされる場合は、Word97以上でご利用されることを推奨します。
  4. Word形式でダウンロードした様式を印字した際に文字化けする場合は、PDF形式での請求書等をご利用ください。

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■問い合わせ先:各区役所窓口サービス課

 

このページの作成者・問合せ先

各区役所窓口サービス課
または
市民局 市民部 区政課 住民情報グループ
電話: 06-6208-7337 ファックス: 06-6202-7073
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号

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