戸籍の届出(届出は区役所・区役所出張所窓口へ)
戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。子どもが生まれたとき、結婚するとき、離婚するとき、本籍をかえるとき、養子縁組をするとき、養子と離縁するとき、氏や名を変えるとき、家族が死亡したとき、重国籍の方が国籍を選択するときなどは、必ず届出をしてください。
なお、戸籍の届出は夜間や休日など時間外でも区役所及び東淀川区役所出張所で受け付けています。(ただし、東住吉区、平野区の各出張所は除きます)
来庁者の本人確認について
■問い合わせ先:各区役所窓口サービス課・区役所出張所
出生届、婚姻届、離婚届、転籍届、養子縁組届、養子離縁届、氏の変更届、名の変更届、死亡届、国籍選択届など、戸籍に関する届出の種類と窓口などは、次のとおりです。その他の届の詳細につきましては、各区役所窓口サービス課までお問い合わせください。
子どもが生まれたとき‥‥出生届
届ける人
- 父母
- 同居者
- 医師
- 助産師
- その他の立会人
届出期間
生まれた日を含み14日以内に
届出窓口
子どもの本籍地・出生地・届出人の所在地のいずれか
必要なもの
- 印鑑
- 母子健康手帳
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 出生証明書
注意点
子どもの名前に使用できる文字は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナなどです。
■問い合わせ先:各区役所窓口サービス課
結婚するとき‥‥婚姻届
届ける人
夫と妻
届出窓口
夫あるいは妻の本籍地または所在地
※ 所在地は、届出人の一時的な滞在地も含まれます。
必要なもの
- 夫と妻の戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)1通ずつ
(大阪市内に提出の場合は、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)です。本籍地の役所(大阪市内で提出される場合は、本籍地の区役所)に提出する場合は不要です。) - 夫と妻それぞれの印鑑(旧姓のもの)
- 本人確認書類
注意点
- 成年者2名の証人が必要です。
- 未成年者の結婚には父母の同意が必要です。
- 男性は18歳・女性は16歳以上であること。
- 女性は前婚解消後6カ月を経過していること。
- 届け出た日から法律上の効果が発生します。
- 再婚等の場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を必要とすることがあります。
■問い合わせ先:各区役所窓口サービス課
離婚するとき(協議による場合)‥‥離婚届
届ける人
夫と妻
届出窓口
夫あるいは妻の本籍地または所在地
必要なもの
- 夫婦の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
※提出する役所(大阪市の場合は提出する区役所)に本籍がない場合に必要です。 - 復籍するときは、復籍する戸籍の謄本(または戸籍全部事項証明書)1通
- 夫と妻のそれぞれの印鑑(婚姻中の氏のもの)
- 本人確認書類
注意点
- 成年者2名の証人が必要です。
- 未成年の子どもがあるときは、その親権者を定めてください。
- 届け出た日から法律上の効果が発生します。
■問い合わせ先:各区役所窓口サービス課
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本籍をかえるとき‥‥転籍届
届ける人
筆頭者とその配偶者
届出窓口
本籍地・所在地・新本籍地のいずれか
必要なもの
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
- 筆頭者とその配偶者それぞれの印鑑
■問い合わせ先:各区役所窓口サービス課
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養子縁組するとき‥‥養子縁組届
届ける人
養親と養子
届出窓口
養親あるいは養子の本籍地または所在地
必要なもの
- 養親と養子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通ずつ
- 養親と養子の印鑑
- 本人確認書類
注意点
- 成年者2名の証人が必要です。
- 未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可が必要です。
- 養親は養子より年長で成年者でなければなりません。
- 届け出た日から法律上の効果が発生します。
■問い合わせ先:各区役所窓口サービス課
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養子と離縁するとき(協議による場合)‥‥養子離縁届
届ける人
養親と養子
届出窓口
養親あるいは養子の本籍地または所在地
必要なもの
- 現在の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
- 養子が復籍するときは復籍する戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)1通
- 養親と養子の印鑑
- 本人確認書類
注意点
- 成年者2名の証人が必要です。
- 届け出た日から法律上の効果が発生します。
■問い合わせ先:各区役所窓口サービス課
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氏や名を変えるとき‥‥氏の変更届、名の変更届
届ける人
変更する人
届出期間
届け出た日から法律上の効果が発生しますので、できるだけ早く届け出てください。
届出窓口
本籍地または所在地
必要なもの
- 印鑑
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
- 家庭裁判所
の許可の審判書の謄本
注意点
氏変更の場合は審判確定証明書も必要です。
■問い合わせ先:各区役所窓口サービス課
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家族が死亡したとき‥‥死亡届
届ける人
- 親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋管理人
- 土地管理人
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
届出期間
届出人が死亡の事実を知った日から7日以内に
届出窓口
死亡地・死亡者の本籍地・届出人の所在地のいずれか
必要なもの
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 届出人の印鑑
- 死亡診断書
- 後見登記記載事項証明書(原本)または裁判書の謄本(後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出する時のみ)
■問い合わせ先:各区役所窓口サービス課
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国籍を選択するとき・・・・国籍選択届
届ける人
2つ以上の国籍を持ち、日本国籍の選択を宣言する人
届出窓口
国籍を選択する人の本籍地または所在地
必要なもの
認印
注意点
- 15歳以下の人が届ける時は、法定代理人が届け出てください。
- 20歳に達する以前に重国籍となった人は、22歳に達するまでに届け出てください。
- 20歳に達した後に重国籍となった人は、重国籍となった時から2年以内に届け出てください。
- 昭和60年1月1日現在、20歳未満の人で重国籍になっている人は、22歳に達するまでに届け出てください。
- 詳しくはこちらのホームページもごらんください。
法務省民事局 国籍選択について
■問い合わせ先:各区役所窓口サービス課
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- 大阪市の区役所に戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)が必要な各種の届出をされるときは、戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)は1通で結構です。(そのほかのところへ届け出るときは2通以上必要になる場合があります)
- 転籍届・分籍届は同一区内で転籍・分籍する場合を除いて、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が必要です。その他の届については、本籍地の区に届出をする場合、本籍のある方については、戸籍添付の必要はありません。
- 届書は1通です。
- 届出は夜間や休日など時間外でも区役所及び東淀川区役所出張所で受け付けています。(ただし、東住吉区、平野区の各出張所は除きます)
■問い合わせ先:各区役所窓口サービス課・区役所出張所
このページの作成者・問合せ先
各区役所窓口サービス課または
市民局 市民部 区政課 住民情報グループ
電話: 06-6208-7337 ファックス: 06-6202-7073
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号













