住所についての届出(届出は区役所住民情報担当または区役所出張所窓口へ)
住民基本台帳は、市民の方の居住関係を明らかにして、選挙・入学などの事務を行うための大切なものです。住所や世帯主が変わったときなどは、すみやかに届出をしてください。なお、大阪市では虚偽の届出を防ぐため、届出人の本人確認を行っています。詳しくはこちらをご覧ください。
■ 区役所での取扱時間
月曜日~木曜日
9時~17時30分
金曜日
9時~19時 (毎週金曜・19時まで区役所窓口の時間延長を実施しています)
第4日曜日
9時~17時30分 (毎月第4日曜 区役所を開庁しています)
※月曜日~金曜日は祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
※金曜日の17時30分~19時及び第4日曜日は、関係機関への確認が必要なものなど、お取扱いのできない場合があります。詳しくはお問合せください。
■ 問い合わせ先:各区役所住民情報担当・区役所出張所
他市区町村から引っ越ししてきたとき・・・転入届
届ける人
本人または世帯主
届出期間
住所を移した日から14日以内に
届出窓口
お住まいになる(住民登録する)区の区役所住民情報担当または区役所出張所
必要なもの
- 印鑑(住民異動届に本人署名の場合は不要)
- 転出証明書(大阪市内間の異動の場合は不要)
- 年金手帳(国民年金第1号被保険者のみ)
- 届出人本人であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
※代理人が届出を行う場合は、本人または世帯主からの委任状と、代理人自身の印鑑と本人確認書類をご持参ください。
※転出地市区町村で付記転出届を提出している場合、転出証明書は不要ですが、住民基本台帳カードが必要です。
■問い合わせ先:各区役所住民情報担当
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他市区町村へ引っ越すとき・・・転出届
届ける人
本人または世帯主
届出期間
転出する前に
届出窓口
これまで住んでいた(住民登録していた)区の区役所住民情報担当または区役所出張所
必要なもの
- 印鑑(住民異動届に本人署名の場合は不要)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 届出人本人であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
※大阪市内間の異動の場合、転出届は不要ですので、新しくお住まいになる区の区役所で転入届を行ってください。
※代理人が届出を行う場合は、本人または世帯主からの委任状と、代理人自身の印鑑と本人確認書類をご持参ください。
■問い合わせ先:各区役所住民情報担当
既に他市町村に引越しされているとき(転出証明書の郵送請求)
請求する人
本人または世帯主
送付先
これまで住んでいた(住民登録していた)区の区役所住民情報担当
送付していただくもの
- 転出届《便箋等に、(1)転出される方の住所、氏名、捺印、昼間の連絡先(電話番号)、(2)今までの住所、世帯主、(3)これからの住所、世帯主、(4)本籍、筆頭者の氏名、(5)引越しした日、(6)転出される世帯員、を記載したもの》
- 請求人本人であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
- 返送用の封筒に切手を添付したもの
■問い合わせ先:各区役所住民情報担当
付記転出届(住民基本台帳カードをお持ちの方のみ可能)
届ける人
本人
送付先
これまで住んでいた(住民登録していた)区の区役所住民情報担当
送付していただくもの
- 付記転出届(下記参照)
ダウンロードファイル
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。同一区内で引っ越ししたとき・・・転居届
届ける人
本人または世帯主
届出期間
住所を移した日から14日以内に
届出窓口
お住まいになる(住民登録する)区の区役所住民情報担当または区役所出張所
必要なもの
- 印鑑(住民異動届に本人署名の場合は不要)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 住民基本台帳カード(写真ありのカードをお持ちの方のみ)
- 届出人本人であることが確認できる書類(運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳など)
※代理人が届出を行う場合は、本人または世帯主からの委任状と、代理人自身の印鑑と本人確認書類をご持参ください。
問い合わせ先:各区役所住民情報担当
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世帯主がかわったときや、世帯をわけたとき・・・世帯変更届
届ける人
本人または世帯主
届出期間
世帯に変更があった日から14日以内に
届出窓口
お住まいになっている(住民登録している)区の区役所住民情報担当または区役所出張所
必要なもの
- 印鑑(住民異動届に本人署名の場合は不要)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 届出人本人であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
※代理人が届出を行う場合は、本人または世帯主からの委任状と、代理人自身の印鑑と本人確認書類をご持参ください。
■問い合わせ先:各区役所住民情報担当
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海外への転出・海外からの転入について
海外へ1年以上、出張等で出られる場合は、転出の届出が必要です。
海外転出時に転出届を出している方で、海外から日本に転入される場合は、転入の届出が必要です。
海外への転出
届ける人
本人または世帯主
届出期間
転出する前に
届出窓口
これまで住んでいた(住民登録していた)区の区役所住民情報担当または区役所出張所
必要なもの
- 印鑑(住民異動届に本人署名の場合は不要)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 届出人本人であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
※代理人が届出を行う場合は、本人または世帯主からの委任状と、代理人自身の印鑑と本人確認書類をご持参ください。
■問い合わせ先:各区役所住民情報担当
海外からの転入
届ける人
本人または世帯主
届出期間
住所を移した日から14日以内に
届出窓口
お住まいになる(住民登録する)区の区役所住民情報担当または区役所出張所
必要なもの
- 印鑑(住民異動届に本人署名の場合は不要)
- 旅券(パスポート)
- 年金手帳(国民年金第1号被保険者のみ)
- 戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)
- 戸籍の附票
(戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)及び戸籍の附票については、大阪市外に本籍地がある場合は、郵送で請求する等の方法により、あらかじめ入手しておく必要があります。本籍地が大阪市内であれば、転入手続時にあわせて請求することが可能です。)
※ 代理人が届出を行う場合は、本人または世帯主からの委任状と、代理人自身の印鑑と本人確認書類をご持参ください。
※ 海外転出してから5年以内に海外転出前と同一の区内に転入される方、本籍地と同一区内に転入される方は、戸籍謄本、戸籍の附票が不要となる場合があります。(詳しくは転入先の区役所にお問い合わせください。)
■問い合わせ先:各区役所住民情報担当
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お問い合わせ
各区役所住民情報担当または
市民局 市民部 住民情報担当
電話: 06-6208-7337 ファックス: 06-6202-7074
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号














付記転出届