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住所についての届出(転入届、転出届など)

[2009年8月17日]

住所についての届出(届出は区役所住民情報担当または区役所出張所窓口へ)

 住民基本台帳は、市民の方の居住関係を明らかにして、選挙・入学などの事務を行うための大切なものです。住所や世帯主が変わったときなどは、すみやかに届出をしてください。なお、大阪市では虚偽の届出を防ぐため、届出人の本人確認を行っています。詳しくはこちらをご覧ください。

■ 区役所での取扱時間

 月曜日~木曜日
 9時~17時30分

 金曜日
 9時~19時 (毎週金曜・19時まで区役所窓口の時間延長を実施しています)

 第4日曜日
 9時~17時30分 (毎月第4日曜 区役所を開庁しています)
 
 ※月曜日~金曜日は祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。

 ※金曜日の17時30分~19時及び第4日曜日は、関係機関への確認が必要なものなど、お取扱いのできない場合があります。詳しくはお問合せください。
 
■ 問い合わせ先:各区役所住民情報担当・区役所出張所
 

他市区町村から引っ越ししてきたとき・・・転入届

届ける人
 本人または世帯主

届出期間
 住所を移した日から14日以内に

届出窓口
 お住まいになる(住民登録する)区の区役所住民情報担当または区役所出張所

必要なもの

  • 印鑑(住民異動届に本人署名の場合は不要)
  • 転出証明書(大阪市内間の異動の場合は不要)
  • 年金手帳(国民年金第1号被保険者のみ)
  • 届出人本人であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)

※代理人が届出を行う場合は、本人または世帯主からの委任状と、代理人自身の印鑑と本人確認書類をご持参ください。
※転出地市区町村で付記転出届を提出している場合、転出証明書は不要ですが、住民基本台帳カードが必要です。

■問い合わせ先各区役所住民情報担当

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他市区町村へ引っ越すとき・・・転出届

届ける人
 本人または世帯主

届出期間
 転出する前に

届出窓口
 これまで住んでいた(住民登録していた)区の区役所住民情報担当または区役所出張所

必要なもの

  • 印鑑(住民異動届に本人署名の場合は不要)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 届出人本人であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)

※大阪市内間の異動の場合、転出届は不要ですので、新しくお住まいになる区の区役所で転入届を行ってください。
※代理人が届出を行う場合は、本人または世帯主からの委任状と、代理人自身の印鑑と本人確認書類をご持参ください。

■問い合わせ先各区役所住民情報担当

既に他市町村に引越しされているとき(転出証明書の郵送請求)

 他市町村に転入の届出を行うときは、住民登録地の市区町村が発行した転出証明書が必要となります。転出の届出を行わずに他市町村に引っ越ししてしまった場合に限り、転出前の住所地の区役所に郵送で転出証明書を請求することができます。

請求する人
 本人または世帯主

送付先
 これまで住んでいた(住民登録していた)区の区役所住民情報担当

送付していただくもの

  • 転出届《便箋等に、(1)転出される方の住所、氏名、捺印、昼間の連絡先(電話番号)、(2)今までの住所、世帯主、(3)これからの住所、世帯主、(4)本籍、筆頭者の氏名、(5)引越しした日、(6)転出される世帯員、を記載したもの》
  • 請求人本人であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
  • 返送用の封筒に切手を添付したもの

■問い合わせ先各区役所住民情報担当

付記転出届(住民基本台帳カードをお持ちの方のみ可能)

 住民基本台帳カードをお持ちの方は、付記転出届を転出前の住所地の区役所に郵送で送付することにより、転出証明書を持参しなくても転入先の市区町村で転入の届出を行なうことができます。

届ける人
 本人

送付先
 これまで住んでいた(住民登録していた)区の区役所住民情報担当

送付していただくもの

  • 付記転出届(下記参照)

ダウンロードファイル

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同一区内で引っ越ししたとき・・・転居届

届ける人
 本人または世帯主

届出期間
 住所を移した日から14日以内に

届出窓口
 お住まいになる(住民登録する)区の区役所住民情報担当または区役所出張所

必要なもの 

  • 印鑑(住民異動届に本人署名の場合は不要)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 住民基本台帳カード(写真ありのカードをお持ちの方のみ)
  • 届出人本人であることが確認できる書類(運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳など)

※代理人が届出を行う場合は、本人または世帯主からの委任状と、代理人自身の印鑑と本人確認書類をご持参ください。


問い合わせ先各区役所住民情報担当

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世帯主がかわったときや、世帯をわけたとき・・・世帯変更届

届ける人
 本人または世帯主

届出期間
 世帯に変更があった日から14日以内に

届出窓口
 お住まいになっている(住民登録している)区の区役所住民情報担当または区役所出張所

必要なもの

  • 印鑑(住民異動届に本人署名の場合は不要)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 届出人本人であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)

※代理人が届出を行う場合は、本人または世帯主からの委任状と、代理人自身の印鑑と本人確認書類をご持参ください。


■問い合わせ先各区役所住民情報担当

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海外への転出・海外からの転入について

 海外へ1年以上、出張等で出られる場合は、転出の届出が必要です。
 海外転出時に転出届を出している方で、海外から日本に転入される場合は、転入の届出が必要です。

海外への転出

届ける人
 本人または世帯主

届出期間
 転出する前に

届出窓口
 これまで住んでいた(住民登録していた)区の区役所住民情報担当または区役所出張所

必要なもの

  • 印鑑(住民異動届に本人署名の場合は不要)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 届出人本人であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)

※代理人が届出を行う場合は、本人または世帯主からの委任状と、代理人自身の印鑑と本人確認書類をご持参ください。

■問い合わせ先各区役所住民情報担当

海外からの転入

届ける人
 本人または世帯主

届出期間
 住所を移した日から14日以内に

届出窓口
 お住まいになる(住民登録する)区の区役所住民情報担当または区役所出張所

必要なもの

  • 印鑑(住民異動届に本人署名の場合は不要)
  • 旅券(パスポート)
  • 年金手帳(国民年金第1号被保険者のみ)
  • 戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)
  • 戸籍の附票
    (戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)及び戸籍の附票については、大阪市外に本籍地がある場合は、郵送で請求する等の方法により、あらかじめ入手しておく必要があります。本籍地が大阪市内であれば、転入手続時にあわせて請求することが可能です。)

※ 代理人が届出を行う場合は、本人または世帯主からの委任状と、代理人自身の印鑑と本人確認書類をご持参ください。
※ 海外転出してから5年以内に海外転出前と同一の区内に転入される方、本籍地と同一区内に転入される方は、戸籍謄本、戸籍の附票が不要となる場合があります。(詳しくは転入先の区役所にお問い合わせください。)


■問い合わせ先各区役所住民情報担当

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お問い合わせ

各区役所住民情報担当
または
市民局 市民部 住民情報担当
電話: 06-6208-7337 ファックス: 06-6202-7074
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号

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