印鑑登録について
印鑑登録証明は、不動産の登記、自動車の登録など、法令の規程に基づき提出を義務付けられている場合のほか、重要な取引など権利義務の発生、変更等を伴う行為に利用される重要なものです。
印鑑登録証明を取得するには、住民登録地または外国人登録地で事前に印鑑登録を行う必要があります。
■ 届出窓口
住民登録または外国人登録している区の区役所窓口サービス課または区役所出張所
■ 区役所での取扱時間
月曜日~木曜日
9時~17時30分
金曜日
9時~19時 (毎週金曜・19時まで区役所窓口の時間延長を実施しています)
第4日曜日
9時~17時30分 (毎月第4日曜 区役所を開庁しています)
※月曜日~金曜日は祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
※金曜日の17時30分~19時及び第4日曜日は、関係機関への確認が必要なものなど、お取扱いのできない場合があります。詳しくはお問合せください。
■ 問い合わせ先:各区役所窓口サービス課・区役所出張所
印鑑の登録
印鑑登録できる方
大阪市内に住民登録または外国人登録をしている15歳以上の方。
ただし、成年被後見人または成年被後見人とみなされる方は、印鑑の登録をすることができません。
印鑑の登録は1人1個に限ります。
また、同一世帯で同じ印鑑は登録できません。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳または外国人登録原票に登録されている氏名や、氏または名、あるいは、氏と名の一部を組み合わせたもので表わされていないもの。
- 職業、資格など氏名以外の事項を表わしているもの。
- ゴム印など印面が変化しやすいものや、印影が鮮明でないもの。
- 印影の大きさが8ミリ四方の正方形に収まるもの、または25ミリ四方の正方形からはみだすもの。
- その他、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの。
登録申請(登録は無料)
住所地の区役所窓口サービス課までお越しください。
本人申請
登録方法 1 (即日交付)
- 登録を受けようとする印鑑を持って本人が申請してください。
- 窓口で運転免許証やパスポートなど、官公署の発行する本人の写真を貼り付けた本人確認書類を提示していただければ、印鑑登録証を即時にお渡しします。
※提示いただく本人確認書類は、氏名・生年月日等が確認できるもので、一定期間に更新があり、かつ有効期限内のものに限ります。(敬老優待乗車証は本人確認書類にはなりません。)
※転入と同時に印鑑の登録をされる方につきましては、即時に印鑑登録証をお渡しできないことがありますので、ご了承願います。
登録方法 2 (後日交付)
- 登録を受けようとする印鑑を持って本人が申請してください。
- 印鑑の登録を申請されますと、文書による照会が行われます。照会書(回答書)を送付した日から1ヵ月以内に回答書と登録印鑑を申請された区の窓口サービス課へ持参してください。
- 回答書の提出時、健康保険証や年金手帳など、登録者本人を確認できる書類(原本)が必要です。
代理人による申請
本人が病気などやむを得ない理由により、登録手続きを行うことができないときは、代理人によって手続きすることができます。
- 登録を受けようとする印鑑と、委任状や代理権授与通知書など「委任の旨を証する書面」及び代理人ご自身の印鑑(ゴム印不可)を持って申請してください。
- 印鑑の登録を申請されますと、登録者あてに文書による照会が行われます。申請日より1ヵ月以内に、回答書と登録印鑑を申請された区の窓口サービス課へ持参してください。
- 回答書の提出時、
(1)委任状や代理権授与通知書など「委任の旨を証する書面」
(2)登録者本人を確認できる書類(原本)
(3)代理人本人の確認書類(原本)
(4)代理人ご自身の印鑑(ゴム印不可)
が必要です。
印鑑登録が失効する場合
- 区外へ転出された場合
- 死亡された場合
- 戸籍の届出等により、登録印鑑の内容と違う氏名になられた場合
必要に応じて、転入先市区町村で新たに登録することとなります。
※印鑑登録が廃止または失効され、不要となった登録証(カード)は区役所にて回収させていただきますが、ご自身でハサミを入れるなどして廃棄していただいてもかまいません。
印鑑登録を廃止する場合
廃止申請に必要なもの
印鑑登録証を紛失・盗難・焼失にあった場合
登録されている印鑑を紛失、盗難、焼失などにより亡失した場合は、お住まいの区役所で印鑑登録の廃止届をお出しください。
また、紛失、盗難などで印鑑登録証(カード)を亡失した場合は、電話により印鑑証明書の発行を一時的に停止することが可能ですので、お住まいの区役所にご連絡ください。
区役所の閉庁日であっても、サービスカウンターの開設時間はサービスカウンターで発行を一時的に停止することが可能です。(それ以外の時間帯は、翌区役所開庁日にご連絡ください。) サービスカウンターの開設時間等はこちらをご参照ください。
なお、正式な廃止手続きが必要ですので、後日、廃止届の提出が必要です。
新たに印鑑証明書が必要な場合は、再度、印鑑登録の申請をしていただくことになります。
亡失届に必要なもの
このページの作成者・問合せ先
各区役所窓口サービス課または
市民局 市民部 区政課 住民情報グループ
電話: 06-6208-7337 ファックス: 06-6202-7073
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号













