- 1 外国人の方の登録
・ 入国したとき
・ 子どもが生まれたとき
・ 居住地の変更があったとき
・ 居住地以外の登録事項に変更があったとき
・ 外国人登録証明書の切替交付
・ 外国人登録証明書の再交付申請 - 2 外国人登録原票記載事項証明書の請求
1 外国人の方の登録
外国人登録は、日本に住んでおられる外国人の方の居住関係および身分関係を明らかにするためのもので、外交官などを除き、市区町村に登録しなければならないことになっています。
また、住所や登録事項に変更があったときは、次のとおり、本人又は同居の親族の方が自ら居住地の区役所窓口サービス課へ届け出てください。
■ 区役所での取扱時間
月曜日~木曜日
9時~17時30分
金曜日
9時~19時 (毎週金曜・19時まで区役所窓口の時間延長を実施しています)
第4日曜日
9時~17時30分 (毎月第4日曜 区役所を開庁しています)
※月曜日~金曜日は祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
※金曜日の17時30分~19時及び第4日曜日は、関係機関への確認が必要なものなど、お取扱いができない場合があります。
詳しくは、居住地の区役所窓口サービス課までお問合せください。
入国したとき
届出期間
上陸の日から90日以内に
※入国した日から90日以内に出国される場合には外国人登録の必要はありません。
届出窓口
居住地の区役所窓口サービス課
必要なもの
子どもが生まれたとき
居住地に変更があったとき
居住地以外の登録事項に変更があったとき
●氏名、国籍、職業、在留の資格、在留期間、勤務所または事務所の名称および所在地の変更
届出期間
変更を生じた日から14日以内に
届出窓口
居住地の区役所窓口サービス課
必要なもの
- 外国人登録証明書
- 変更を生じたことを証する文書
●旅券番号、旅券の発行年月日、本国における住所または居所、世帯主の氏名、世帯主との続柄の変更
届出期間
届出は、他の外国人登録に係る申請を最初に行うときまでに
届出窓口
居住地の区役所窓口サービス課
必要なもの
- 外国人登録証明書
- 変更を生じたことを証する文書
外国人登録証明書の切替交付
届出期間
- 新規登録又は新しい登録証明書の交付を受けた際に16歳以上だった方
→ 5回目(永住者、特別永住者の方は7回目)の誕生日から30日以内 - 16歳未満の方が16歳に達した場合
→ 16歳の誕生日から30日以内 - 16歳以上だった方で、誕生日以外に次回確認申請の基準日を定められた場合
→ 定められた基準日から30日以内
届出窓口
居住地の区役所窓口サービス課
必要なもの
- 外国人登録証明書
- パスポート(お持ちの方のみ)
- 写真(縦4.5センチ、横3.5センチ)2枚
外国人登録証明書の再交付申請
2 外国人登録原票記載事項証明書の請求
外国人登録原票記載事項証明書を必要とするときは、本人または本人と同居の親族の方が請求してください。代理人の場合は「委任状」と代理人本人の本人確認書類も必要です。
必要なもの
【本人又は本人と同居の親族の方が請求される場合】
- 請求者の本人確認書類
【代理人の方が申請される場合】
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
手数料
200円
発行場所及び発行可能時間
下記の(1)から(3)の窓口で発行が可能です。なお、郵送による請求は受け付けておりません。
(1)区役所、出張所
- 平日(月曜日~木曜日) 午前9時~午後5時30分
- 平日(金曜日) 午前9時~午後7時
- 第4日曜日 午前9時~午後5時30分
(2)サービスカウンター
- 平日(月曜日~金曜日) 午前9時~午後7時
- 土日祝 午前10時~午後7時
※機器の点検などにより臨時休業する場合がありますので、詳しくはサービスカウンターのページをご確認ください。
- 平日(月曜日~金曜日) 午前9時~午後5時30分
※証明書に過去の登録事項の証明が必要な場合など、居住地の区役所のみでの交付となる場合もありますので、詳しくは、居住地の区役所窓口サービス課へご相談ください。
■問い合わせ先:各区役所窓口サービス課
このページの作成者・問合せ先
各区役所窓口サービス課または
市民局 市民部 区政課 住民情報グループ
電話: 06-6208-7337 ファックス: 06-6202-7073
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号













