ページの先頭です
メニューの終端です。

大阪市戸籍謄本等不正入手・身元調査事件対策本部

[2011年4月1日]

 戸籍謄本等を不正に取得することは、市民の個人情報保護に反するだけでなく、結婚や就職などに際しての身元調査につながり、人権侵害を引き起こすおそれがある重大な問題です。
 平成17(2005)年4月、戸籍謄本等を請求する際に有資格者が使用する職務上の請求用紙が、第三者に譲渡されるなど不正に使用され、戸籍謄本等が取得されるという事件が発覚しました。
 大阪市では、事件の全容解明と再発防止に向けた取組みを進めるため、平成18(2006)年3月、「戸籍謄本等不正入手・身元調査事件対策本部」(以下、「対策本部」という。)を設置しました。
 この事件をうけ、職務上請求ができる有資格者が所属する各団体において、職務上の請求用紙を使った戸籍謄本等の不正請求を防止するため、職務上請求のより厳格な取扱いが行われるようになりました。
 しかし、その後も、同様の事案が発生し、また、委任状偽造による戸籍謄本等が不正に取得される事件が発生しています。
 こうした近年発生している戸籍謄本等の不正取得や個人情報保護に対する意識の高まりなどから、交付請求できるものを限定するなどの住民基本台帳法・戸籍法の一部改正が行われ、平成20(2008)年5月1日に施行されています。
 「対策本部」においては、引き続き、大阪府等関係機関と連携し、戸籍謄本等の不正入手事件についての調査を進めるとともに、再発防止のために必要な対応などを検討していきます。

大阪市戸籍謄本等不正入手・身元調査事件対策本部設置要綱

(目的)

第1条 平成17年4月に発覚した行政書士の職務上請求書の不正使用による戸籍謄本等の不正入手事件等について、全庁的に相互の連絡調整を図りながら、事件の全容解明と再発防止の方策等について検討を行うため、大阪市戸籍謄本等不正入手・身元調査事件対策本部(以下「対策本部」という)を設置する。

(組織)

第2条 対策本部は、本部長、副本部長、常任委員及び幹事をもって構成する。

2 本部長は市長をもって充てる。

3 副本部長は、市長が指名する助役をもって充てる。

4 常任委員・幹事は、別表のとおりとする。但し、必要に応じて、本部長が指定する者を加えることができる。

5 本部長は、必要に応じ、対策会議を設置することができる。対策会議は、幹事をもって構成する。

(取扱事項)

第3条 対策本部は、次の事項を取り扱う。

(1)戸籍謄本等不正入手及び身元調査事件(部落地名総鑑との関連を含む)の実態解明に関する事項

(2)戸籍謄本等不正入手事件等の再発防止の方策等に関する事項

(3)その他必要な事項

(会議)

第4条 対策本部会議は本部長が召集し、戸籍謄本等不正入手事件等の実態解明及び再発防止の方策を検討するとともに、各部局間の調整を行う。

(事務局)

第5条 対策本部の事務局は、市民局市民部区政課(住民情報グループ)及び人権室が行う。

附則

この要綱は、本部長が定める日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成23年4月1日から施行する。

別表

大阪市戸籍謄本等不正入手・身元調査事件対策本部

本部長

  • 市長

副本部長

  • 副市長

常任委員

  • 市民局長
  • 市民局理事
  • 健康福祉局長
  • ゆとりとみどり振興局長
  • 経済局長
  • 都市整備局長
  • 建設局長
  • 教育長
  • 西ブロック幹事区長
  • 東ブロック幹事区長
  • 北ブロック幹事区長
  • 中央ブロック幹事区長
  • 南ブロック幹事区長

幹事

  • 市民局市民部長
  • 市民局市民部区政課長
  • 市民局市民部住民情報担当課長
  • 市民局人権室長
  • 市民局人権室企画調整課長
  • 市民局人権室管理担当課長
  • 市民局人権室外国籍住民施策担当課長
  • 市民局人権室人権啓発・相談センター所長
  • 市民局人権室人権啓発・相談センター相談担当課長
  • 健康福祉局生活福祉部地域福祉支援担当課長
  • ゆとりとみどり振興局企画部業務監理担当課長
  • 経済局総務部資産活用担当課長
  • 都市整備局企画部事業管理担当課長
  • 建設局総務部総務課長
  • 教育委員会指導部人権教育担当課長
  • 北ブロック幹事区窓口サービス課長(ただし、住民情報担当課長を置く区にあっては同課長)
  • 中央ブロック幹事区窓口サービス課長(ただし、住民情報担当課長を置く区にあっては同課長)
  • 南ブロック幹事区窓口サービス課長(ただし、住民情報担当課長を置く区にあっては同課長)
  • 東ブロック幹事区窓口サービス課長(ただし、住民情報担当課長を置く区にあっては同課長)
  • 西ブロック幹事区窓口サービス課長(ただし、住民情報担当課長を置く区にあっては同課長)
  • 人権生涯学習主管課長会幹事長

第1回対策本部会議要旨

日時

平成18(2006)年7月28日(金)午後4時~4時30分

場所

市役所P1会議室

出席者

(副本部長)

柏木助役

(常任委員)

柴﨑市民局長、名倉市民局理事、白井健康福祉局長、深堀ゆとりとみどり振興局長、葛本経済局長、北山住宅局長、彌田建設局長、永田教育長、西村西ブロック幹事区長、山本東ブロック幹事区長、丸谷北ブロック幹事区長、伊藤中央ブロック幹事区長、壷阪南ブロック幹事区長

議題

(1)事件概要

(2)対策本部の取組みについて

議事要旨

(1)市民局から、行政書士による戸籍謄本等の不正入手について及び戸籍謄本等不正入手・身元調査事件対策本部の取組みについて説明を行った。

(2)今後の対応

  • 引き続き、事件の実態解明並びに再発防止策の検討を進めていく。

会議資料

(1)大阪市戸籍謄本等不正入手・身元調査事件対策本部設置要綱・名簿

(2)行政書士による戸籍謄本等の不正入手について(概要)(詳細)

(3)戸籍謄本等不正入手・身元調査事件対策本部の取組みについて

このページの作成者・問合せ先

市民局 人権室 企画調整課
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号
電話: 06-6208-7612 ファックス: 06-6202-7073

メール送信フォーム

[ページの先頭へ戻る]