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大阪市市民活動推進基金

[2009年11月16日]

 一人ひとりの志を集めて市民活動を支える基金です。活動に参加できなくても市民活動を支援することが出来ます。
 寄附を通して「市民活動」を応援しませんか。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

大阪市市民活動推進基金の仕組み
  • 市民活動のためのクリック募金

(1)基金の概要(タイプ1:「市民活動団体支援型事業」)

 市民活動は、市民の自発性・自主性と多様な価値観に基づき、市民ニーズに応じた臨機応変な活動や先駆的・開拓的な活動ができるなどの特性をもち、「公共活動のもう一つの担い手」として、行政や企業とも連携しつつ、これからの市民社会を支える主体となっています。
 本市では市民活動が活発に展開される環境づくりの一環として、ボランティア・NPOなどの市民活動を支援するため大阪市市民活動推進基金を設置し、行政だけでなく、市民、市民活動団体、企業がともに市民活動を育てていくものとして、基金に積みたてられた市民、企業等からの寄附金を活用し、市民活動団体が行う公益的な事業に対して助成します。
 
基金の特色

● 寄附者が支援したい市民活動の活動分野、活動地域、団体名を希望することが出来ます。

● 基金へ寄附をすると所得税や法人税について寄附金控除など税の優遇措置が受けられます。ふるさと納税制度による寄附金控除の対象です。
 
* 希望できる団体は、基金にあらかじめ登録された市民活動団体です。

* 基金を活用した助成金の交付は「大阪市市民活動推進基金運営委員会」の審査を得て大阪市が決定します。

* 団体に直接寄附をしても、寄附金控除の対象にはなりません。(認定NPO法人は除く)

* 寄附をいただいた方のご希望は尊重いたしますが、運営委員会による助成金交付の審査を行いますので必ずしも希望どおりにならないことがあります。ご了承ください。

ダウンロードファイル

 
 登録団体名簿

(タイプ2:「区役所市民協働型事業」)

平成20年12月1日から、区を想う区民の気持ちを活かすため、区役所が市民活 動団体等と協働で行うまちづくり事業の財源に充てる「区役所市民協働型事業」をご指定できるようになりました。詳しくは各区役所もしくは市民局市民活動担当までお問合せください。

 

(2)寄附の申請

 「市民活動推進基金」に寄附をしたいと思われたら、市民局市民活動担当にお気軽にご連絡ください。すぐに必要書類を送付いたします。また最寄りの区役所でも申込みを受け付けています。
 お近くの金融機関(銀行、郵便局等)でお振込みいただけます。

 寄附していただく金額はおいくらでも結構です。

(寄附申請の流れ)


 区役所・市役所(市民局市民活動担当)に直接寄附金をお持ちいただける場合は、事前にご連絡ください。
寄附申込書はこちらからダウンロードできます。

 
 寄附をしていただくと
寄附金額などの基金の状況をホームページで公表します。
(寄附していただいた方のお名前や企業名・団体名もご希望により公表します)
寄附をしていただいた方には「受領書」とお礼状を送らせていただきます。(10万円以上の寄附をいただいた方に市長感謝状を、また、個人の方で100万円以上のご寄附をいただいた方に記念品を贈呈いたします。)

 寄附金控除の手続き
所得税の確定申告等の税の申告をする際、大阪市が発行する「受領書」を添付してください。
(寄附金をお振込み後、送付いたします「受領書」は、確定申告の時期まで大切に保管してください)

 
寄附に関するお問い合わせ先及び寄附申込書の送付先

大阪市北区中之島1-3-20
大阪市役所市民局市民部
市民活動担当
電話:06-6208-7306 Fax:06-6202-7074
 

(3)団体登録(タイプ1:「市民活動団体支援型事業」)

 団体登録について
登録団体は、寄附の希望先や寄附金を活用した助成金の交付対象となります。
登録は随時受け付けていますが、登録は「大阪市市民活動推進基金運営委員会」の審査を経て決定されます。

団体登録
登録要件 次の要件の全ての要件を満たしている団体とします。
(1) 特定非営利活動法人またはボランティアグループ等の任意の非営利活動団体であること。ただし、民法上の公益法人、社会福祉法人等の特別法による法人、営利企業等は除くものとする。
(2) 大阪市内に事務所を有し、大阪市内を活動の拠点としていること。
(3) 継続して1年以上の活動実績があること。ただし、任意団体が特定非営利活動法人化した場合は、任意団体暦を含めるものとする。
(4) 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
(5) 特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。
(6) 暴力団又は暴力団もしくはその構成員の統制の下にある団体でないこと。
(7) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条及び第8条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制の下にある団体でないこと。
提出書類 (1) 大阪市市民活動推進基金団体登録申請書(第1号様式)
(2) 団体の概要書(第2号様式)
(3) 申請書(第1号様式)に記載されている添付書類
(4) 担当者連絡票

(様式はこちらからダウンロードできます)
申請書(下記参照)

 ※登録団体に必ず助成金が交付されるものではありません。
  登録団体を対象に事業募集を行い、基金運営委員会の審査により選定された事業に助成金を交付します。

(4)大阪市市民活動推進基金運営委員会

 大阪市市民活動推進基金運営委員会は、登録団体の申請や、助成金の交付に関する調査・審議を行います。

お問い合わせ

大阪市市民局市民部市民活動担当

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話: 06-6208-7306 ファックス: 06-6202-7074

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