- 大阪市市民の方へ
- 市民活動・市民協働
- 特定非営利活動(NPO)法人
- 特定非営利活動(NPO)法人に関する情報
- 設立認証申請の窓口、手続きの流れ
設立認証申請の窓口、手続きの流れ
認証申請等の窓口
平成22年9月1日より、大阪市内にのみ事務所を有する特定非営利活動法人(NPO法人)の設立認証、定款変更の認証等の申請・届出・事業報告等の事務を大阪市で行っています。
大阪市内にのみ事務所を有するNPO法人の申請・届出・事業報告書等の受付窓口は、大阪市市民局市民部区政課市民活動グループとなっています。
ただし、大阪市内と大阪府下の他市町村にも事務所を有する場合は、従来どおり大阪府庁が受付窓口です。
また、大阪市内と大阪府外にも事務所を有する場合も、従来どおり内閣府が受付窓口です。
大阪市内にのみ事務所を有する場合は
大阪市役所 市民局 市民部 区政課 市民活動グループ(地下1階)
電話:06-6208-9864 FAX:06-6202-7180
※受付時間 平日 9時00分~17時30分
大阪府内の二つ以上の市町村に事務所を有する場合は
→大阪府庁 府民文化部 男女参画・府民協働課 NPOグループ
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎38階
電話:06-6210-9320
※認証申請にあたっては事前の協議が必要です。(事前協議は予約制)
事前協議の予約や申請手続きについてのお問い合せはピピっとライン(府民お問合せセンター)まで
ピピっとライン・・・電話:#8001 または 06-6910-8001
二つ以上の都道府県に事務所を有する場合は
→内閣府 大臣官房 市民活動促進課
電話:03-3581-9308
NPO法人設立申請書及び定款変更認証申請書の提出について
事前のご相談をお願いします。
法人の設立認証申請及び定款変更認証申請書類の作成に関しては、いろいろご留意いただかなければならない事項も多くあるため、申請書類の作成に関するご相談やご質問を受けたり、申請に必要な書類の有無の確認をするなどの事前相談を実施しております。
事前相談については、予約制とさせていただいておりますので、相談希望日の2週間前までに予約したうえで、下記相談窓口までお越しください。
なお、予約の状況によっては、ご希望の日時にご予約いただけない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
申請書はできる限りご持参ください。
申請書の提出にあたっては、必要な書類が整っていることを確認後受理しており、書類に不備等があった場合には受理できませんので、不備のないようご注意ください。
なお、書類の確認には2時間程度かかりますので、できる限り事前相談と同様、あらかじめご予約の上、ご持参いただきますよう、お願いします。
また、ご予約のない申請には、窓口の混雑状況等によって、長時間お待ちいただく場合もありますので、ご容赦ください。
相談・申請窓口
大阪市市民局市民部区政課市民活動グループ
〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所地下1階
電話:06-6208-9864 FAX:06-6202-7180
※お電話でご予約ください。
法人設立要件
- 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
- 営利を目的としないこと
- 宗教活動を主たる目的としないこと
- 政治上の主義の推進・支持・反対を主たる目的としないこと
- 特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと
- 社員が10人以上であること
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
- 理事3人以上、監事1人以上であること
- 次に掲げる欠格事由に該当しないこと
* 成年被後見人
* 被保佐人
* 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
* 暴力団の構成員
* 法第43条の規定により設立認証を取り消された法人の解散時の役員で、取消の日から2年を経過しない者 - 親族等の制限規定に違反しないこと
* それぞれの役員について、配偶者又は三等身以内の親族が一人を超えて含まれないこと
* それぞれの役員とその配偶者及び三等身以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれないこと - 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- 暴力団又は暴力団構成員、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体
法人の設立認証申請手続きの流れ
(1)設立構想
設立構想法人の設立者(発起人)が集まって、次のような事項について検討し決定します。
- 10人以上の社員の確保
- 設立趣旨書の作成
- 定款の起草
団体理念、目的、事業範囲・内容の検討 - 総会・理事会、事務局等組織案の検討
- 役員案(親族の制限、欠格事由などの確認)の検討
- 事業計画・予算案の作成

(2)各種書類の準備
各種書類の準備申請に必要な書類を取り寄せて添付書類を作成します。
設立前に定款、設立趣旨書、事業計画書及び収支予算書等について、事前相談を受けることができます。予約制ですのであらかじめ電話等でお問合せください。
(3)設立総会
設立総会設立当初の社員が集まって、設立総会を開催します。
設立総会では、設立当初の役員の選任、法人認証申請に必要な書類の承認、申請手続きの委任などを行います。

(4)設立認証申請
設立認証申請申請書と添付書類を提出します。
書類不備等ないように十分注意してください。
予約制としていますので、あらかじめ電話等でお問合せください。

(5)公告・縦覧(※)
公報に申請があった旨を公告します。
公告事項:- 申請日
- 法人の名称・代表者の氏名・主たる事務所の所在地
- 定款に記載された目的
申請関係書類は、2ヵ月間縦覧(※)に供されます。
縦覧(※)書類:- 定款、役員名簿、設立趣旨書
- 設立初年度・翌年度の事業計画書及び収支予算書
(※)縦覧・・・自由に見ること。思うままにみてまわること。

(6)認証・不認証の決定
認証・不認証の決定設立の手続き、申請書・定款の内容が法令の規定に適合しており、法の定める法人の要件を満たしているかどうかを審査した結果、申請後4ヵ月以内に、認証又は不認証の決定が行われます。

(7)設立登記
設立登記認証後2週間以内に、設立の登記を行わなければなりません。
主たる事務所の所在地において登記された日が、法人の成立の日となります。
設立の登記をしたときは、登記簿謄本を添えて届出を行います。

(8)閲覧用書類の提出
1回目の事業報告書を提出するまでの間,閲覧に供するため、次の書類を提出します。
- 定款
- 設立当初の財産目録
- 登記簿謄本又はその写し

(9)法人の運営
認証申請に必要な書類
- 認証申請書
- 定款
- 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
- 各役員の就任承諾及び誓約書(役員の欠格事由に該当しない旨等)
- 各役員の住所又は居所を証する書面(住民票など)
- 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面
- 確認書面(宗教活動を目的としないこと等)
- 設立趣旨書
- 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
- 設立の初年及び翌年の事業計画書
- 設立の初年及び翌年の収支予算書
設立資金と費用について
NPO法人設立には、資本金というものがありません。
全く資金がなくても何もできませんが、一般企業のように設立時に必要な費用もNPO法人に関しては必要ありません。
| 資本金 | 定款印紙代 | 定款認証手数料 | 定款謄本証明料 | 登録免許税 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NPO法人 | 0円でも可 | 不要 | - | - | - |
| 株式会社 | 1円以上 | 4万円 | 5万円 | 約1,500円 | 15万円 |
大阪NPO情報ネット
大阪NPO情報ネットは、NPO支援情報や大阪NPOプラザ(ONP)の紹介などを掲載するNPO総合情報サイトです。
また、大阪府内のNPO法人の検索や定款、事業報告書等の閲覧もできます。
このページの作成者・問合せ先
市民局 市民部 区政課 市民活動グループ電話: 06-6208-9864 ファックス: 06-6202-7180
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)













