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防犯ボランティア活動団体登録制度

[2011年2月28日]

大阪市内において、防犯ボランティア活動を行う団体に対して安心して活動が行えるよう団体登録制度があります。

 大阪市では、街頭犯罪発生件数ワースト1の返上に向けて、「大阪市地域安全対策本部」を設置し、大阪府・大阪府警と連携を図りながら、市民協働を基本とした地域防犯対策に全庁的に取組んでいます。

 その取組みの一環として、青色防犯パトロールなどの防犯パトロール活動や、子ども見守り活動などの登下校の小学校周辺及び通学路等のパトロール・監視等の活動を行う防犯ボランティア団体に対して、大阪市市民活動保険が適用されるなど安心して活動が行われるよう、団体登録制度があります。

 

○登録対象となるボランティア活動

防犯を目的とした継続的・計画的に行う無償の活動(交通費、食事代、材料費など費用弁償程度のものを含む)かつ市協働事業で、次のいずれかに該当するもの。

①大阪府警察本部から「青色防犯パトロールを適正に行うことのできる旨の証明」を受け、専ら地域の防犯のために、青色回転灯を装備した自動車を使用して行う自主防犯パトロール活動

②徒歩若しくは自転車等による街頭犯罪の発生を抑止するための自主防犯パトロール活動

③子どもの安全を確保するため通学路、遊び場等において子どもの安全を見守る活動

④落書き消去活動

⑤その他市長が特に認める活動

 

○登録対象となる防犯ボランティア活動団体の申請要件

防犯ボランティア活動を行うことを目的に、自主的に構成された団体で次のいずれにも該当するもの。

(1)活動拠点が大阪市内にある団体

(2)構成員が4人以上であり、かつその過半数が市内に在住・在勤・在学している者で構成される団体

(3)防犯ボランティア活動を、少なくとも週1回以上、かつ1年以上継続して実施する団体(ただし、④落書き消去活動を除く)

 

○ボランティア活動保険

防犯ボランティア活動団体として登録された団体が実施する防犯ボランティア活動は、大阪市市民活動保険が適用されます。

 

【相談・申込の窓口】

団体の主な活動拠点を置いている区役所の「区民企画担当」あるいは「地域振興担当」など、地域安全防犯を担当する窓口にご相談・お申込ください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局市民部安全まちづくり課

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話: 06-6208-7317 ファックス: 06-6202-7073

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