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女性

2023年8月18日

ページ番号:274934

女性の人権

 男女共同参画社会の実現は、憲法に男女平等の理念がうたわれたことが契機となり、戦後の国際社会における取組みとも連動しながら、わが国において着実に進められてきました。少子高齢化の進展、経済活動の成熟化など社会経済情勢の急激な変化に対応していくうえで、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現が強く求められています。この間、社会で活躍する女性も増えてきましたが、一方で就労の分野における男女間の格差やセクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス(DV)をはじめとして、固定的な性別役割分担意識などがもたらす課題や問題は、今なお生じています。

 このような現状を踏まえ、わが国では、平成26(2014)年10月、「すべての女性が輝く社会づくり本部」を設置し、平成27(2015)年9月、女性の職業生活における活躍を推進するため「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」を公布しました。平成31(2019)年4月には「働き方改革関連法」を施行し、さらに、行動計画の策定義務の対象拡大や情報公表の強化等を内容とする「女性活躍推進法」の改正を行い、令和元(2019)年6月に公布しています。また、令和2(2020)年12月には「第5次男女共同参画基本計画」を策定し、施策の総合的・計画的な推進を図っています。

 また、DVに関しては、平成14(2002)年4月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」が施行され、以降、順次改正が行われ、その予防と被害からの回復の取組みを推進し、配偶者からの暴力を許さない社会づくりの取組みが進められてきました。

 大阪市では、「大阪市男女共同参画推進条例」を平成14(2002)年12月に公布するとともに、令和3年(2021)年3月に、「大阪市男女共同参画基本計画~第3次大阪市男女きらめき計画~」を策定し、市民や事業者と協働して、男女共同参画社会の実現に向けた取組みを総合的に進めています。

固定的な性別役割分担意識

 「男性は仕事、女性は家庭」といった固定的な性別役割分担意識を解消するとともに、男女がともに地域活動に参加し、まちづくりの担い手となるよう取組みを進めることが求められています。また、長時間労働、男性中心型の労働慣行が存在する中で、育児・介護については女性の負担が依然として多くなっている現状があり、今後、長時間労働の見直しや、ワーク・ライフ・バランスの推進を図るとともに、男女ともに仕事と育児・介護を両立し多様な生き方、働き方を選択できるよう社会環境の整備を図ることが必要です。

 現在、大阪市では、「大阪市男女共同参画基本計画~第3次大阪市男女きらめき計画~」に基づき、職場、家庭、地域生活において固定的な性別役割分担意識が解消されるよう広報・啓発を進めるとともに、仕事と家庭の両立に向けた意識改革として、「大阪市ワーク・ライフ・バランス推進月間」の取組みを官民協働で実施しているほか、男性の家事・育児などへの参画促進等に取り組んでいます。

ドメスティック・バイオレンス(DV)

 DVは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。近年では配偶者やパートナーからの暴力であるDVに加え、交際中の恋人同士の間に起こる「デートDV」も10歳代から20歳代の間にも広がっていることから、男女共同参画社会を推進していく上で克服すべき重大な課題となっています。

 このため、大阪市では、「DV防止法」に基づく市町村基本計画でもある「大阪市男女共同参画基本計画」に基づき、平成23(2011)年8月に大阪市配偶者暴力相談支援センターを開設し、区保健福祉センターや警察など関係機関とも連携しながら、被害者の保護・自立支援に取り組んでいます。

≪本ページは、主管課に照会し確認した内容を踏まえ、令和5年3月現在の内容について、市民局ダイバーシティ推進室人権企画課が掲載しています≫

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大阪市 市民局ダイバーシティ推進室人権企画課

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