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障がいのある人

2023年8月18日

ページ番号:275064

障がいのある人の人権

 昭和56(1981)年の「国際障害者年」における「世界行動計画」は、障がいのある人の「完全参加と平等」の実現のため、効果的な施策を推進することを目的として、昭和50(1975)年12月の「障害者の権利宣言」をさらに詳細かつ具体的に定めたもので、その後の各国の政策の指針となりました。

 平成18(2006)年12月には、第61回国連総会において、21世紀では初の人権条約であり、アクセシビリティ、教育、十分な生活水準および社会保障など50か条からなる「障害者の権利に関する条約」が採択され、日本政府は平成19(2007)年9月に署名を行いました。

 わが国では、平成5(1993)年12月に「心身障害者対策基本法」の一部を改正した「障害者基本法」により、対象を身体障がい者、知的障がい者および精神障がい者とすることが定められました。平成23(2011)年度には、同法律が改正され、すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、「地域社会における共生等」、「差別の禁止」などの基本原則が定められました。

 平成25(2013)年4月には、障がいのある人が自立し、地域で安心して暮らせる共生社会の実現をめざして平成18(2006)年4月に施行された「障害者自立支援法」が「障害者総合支援法」に改正され、「障害者基本法」における地域共生社会の実現などの内容を含んだ基本理念が定められました。

 平成25(2013)年6月には、すべての障がい者が、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んじられることなどを踏まえ、行政機関などおよび事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置(不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮(※)の提供)などを定めた、「障害者差別解消法別ウィンドウで開く」が公布されました(平成28(2016)年4月施行)。こうした各種国内法の整備が進んだことにより、平成26(2014)年1月に「障害者権利条約」の批准に至りました。

 令和3(2021)年6月には、障がいを理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、「障害者差別解消法」が改正され、事業者による合理的配慮の提供について義務化などが図られました。

 令和4(2022)年5月に「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が施行され、共生社会の実現に向け、障がいのある人による情報の取得利用、意思疎通にかかる施策を総合的に推進していくことになりました。

 大阪市では、こうした法整備を踏まえて「大阪市障がい者支援計画(平成30年度~令和5年度)」及び、「第6期大阪市障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画(令和3年度~令和5年度)」を策定し、障がいのある人が個人として尊重され、持てる力を発揮して社会参加するとともに、地域で安心した生活を送ることができるよう、継続した取組みを進めているところです。

※ 合理的配慮:障がいのある方一人ひとりに合った必要な工夫ややり方を考えること。

≪本ページは、主管課に照会し確認した内容を踏まえ、令和5年3月現在の内容について、市民局ダイバーシティ推進室人権企画課が掲載しています≫

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