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「大阪市ヘイトスピーチの対処に関する条例案要綱(案)」の意見募集結果を公表します

2024年1月22日

ページ番号:309374

 大阪市は、大阪市人権施策推進審議会からの「ヘイトスピーチに対する大阪市としてとるべき方策について」の答申を受け、大阪市としてとるべき方策についてその条例化に向けた検討を行い、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱(案)」を取りまとめ、市民のみなさまからのご意見を募集しました。
 このたび、意見募集の実施結果、並びにいただいたご意見の要旨、ご意見に対する本市の考え方をとりまとめましたので公表します。
 多数のご意見をいただき、まことにありがとうございました。

意見募集の実施結果について

意見募集の概要

募集期間

 平成27年3月13日(金曜日)から4月12日(日曜日)まで

募集方法

 大阪市電子申請・オンラインシステム(本市ホームページ)、送付、ファックス

意見受付結果

受付通数

 1,569通

(うち、大阪市内 336通、大阪市外・不明 1,233通)

意見総数  

 3,368件

(うち、大阪市内 720件、大阪市外・不明 2,648件)

主なご意見と本市の考え方

 ご意見としては、憲法で保障されている表現の自由との関係から、慎重な取扱いを求める趣旨のものや大阪市がヘイトスピーチを許さないとする姿勢を打ち出す意味は大きいとするもの、ヘイトスピーチ審査会の中立・公平性の確保等について多数のご意見をいただきました。いただいたご意見に鑑み、表現活動のヘイトスピーチへの該当性などを審査するヘイトスピーチ審査会においても中立・公正なご意見をいただけるよう、審査会の委員について、政治的に中立であることをその要件に加えていく必要があると考えておりますとともに、制度実施の際には、その適正な運用に努めてまいる所存です。
 大阪市では、いただいたご意見を、今後の検討の参考とさせていただきながら、引き続き、条例の制定に向けた手続を進めてまいります。


 

意見募集にかかる主なご意見と本市の考え方

意見総数 3,368

1. 条例制定の趣旨や意義に関するもの (2,267件)

ご意見の要旨

本市の考え方

【本案は、表現の自由等を侵害し憲法違反】

一地方公共団体の大阪市が条例で日本人の表現活動を制限するのは、言論・表現の自由、思想良心の自由や集会結社を侵害する憲法違反であり、言論弾圧である。

 憲法で表現の自由等が保障されていますが、ヘイトスピーチは、社会や人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけ、差別意識を生じさせることにつながりかねないものです。
 大阪市内において、ヘイトスピーチが行われている現実を踏まえ、「大阪市人権尊重の社会づくり条例」に基づき人権施策を積極的に推進している本市として、ヘイトスピーチは許さないという姿勢を明確にすることによって、ヘイトスピーチから市民等の人権を擁護し、その抑止を図っていくために、条例を制定する必要があると考えています。
 表現の自由等との関係で慎重な対応が必要であることは十分認識しており、大阪市人権施策推進審議会において、憲法や国際法などの専門家に検討していただき、答申いただいた内容をもとに制度を構築することとしております。
 制度の実施にあたっても、専門家で構成するヘイトスピーチ審査会を設置し、中立・公正な意見を聴くこととし、表現の自由等を侵害することのないよう、適正に運用していきます。

【ヘイトスピーチの定義があいまい】

ヘイトスピーチの定義があいまいであり、どのような表現が該当するのかが不明確である。
このため、表現の萎縮を招くことが懸念される。

 「ヘイトスピーチ」の定義については、本案において、表現活動の「目的」、「態様」及び「発信対象(受け手)」の3つの観点からの要件を設けるとともに、演説などの発言行為だけではなく、印刷物や光ディスク、インターネットのウェブサイト等への書き込み・掲載など一切の「表現活動」を含めるなど、定義づけを明確にしています。単なる批判や非難にとどまるものであれば、対象外となります。
 「ヘイトスピーチ」に該当するかどうかは、個々の事例ごとに慎重な判断が求められることから、ヘイトスピーチに該当するかどうかを判断する場合には、必ず、ヘイトスピーチ審査会に諮問し、中立・公正な意見を聴くこととしています。

【外国人や特定の民族の利益となり、あるいは、日本人の言論弾圧】

外国人や特定の民族の利益となり、日本や日本人に不利な状況をもたらすものである。外国人の日本批判や犯罪行為を放置し、日本人の言論を弾圧し、権利や自由を制限するのはおかしい。
外国人優遇施策を見直し、日本国籍に限るようにすべきである。

 大阪市内において現実に特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的な言動が行われている状況を踏まえ、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることから、「大阪市人権尊重の社会づくり条例」に基づき人権施策を積極的に推進している本市として、ヘイトスピーチは許さないという姿勢を明確にすることによって、ヘイトスピーチから市民等の人権を擁護し、その抑止を図っていくために、条例を制定する必要があると考えています。
 本制度は、国籍を問わず市民の人権擁護を目的とするものであり、また、ヘイトスピーチを行っている者に対する義務付けその他の直接的な規制をするのではありません。

【条例制定に賛成】

・一地方自治体の大阪市がヘイトスピーチを許さないとする姿勢を打ち出す意味は大きい。全国に取組が広がることを願います。

・大阪市がヘイトスピーチに対処する条例を作ることは、日本に対する国際的な信頼を失墜させないための大きな足がかりになる。

・他者への憎悪表現が容認される社会にしてしまうと、性別や子ども、障がいのある方など様々な属性が攻撃と排除の対象となることを危惧している。出自や変えられない条件を理由に他者を攻撃、排除することは許されない。

・マイノリティに対する暴力、また人間の尊厳、そして平穏な生活を壊す暴力が白昼堂々と行われるのは、極めて恥ずべき事態で、社会の公正さ、市民の人権を守るには、人を中傷するヘイトスピーチを許しておくことはできません。被害に遭われた方の救済制度も、整備して頂きたい。

 ヘイトスピーチは、社会や人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけ、差別意識を生じさせることにつながりかねないものです。
 「大阪市人権尊重の社会づくり条例」に基づき人権施策を積極的に推進している本市として、ヘイトスピーチは許さないという姿勢を明確にすることによってヘイトスピーチから市民等の人権を擁護し、その抑止を図っていくために、本条例を制定する必要があると考えています。

【被害者は訴訟も含め現行法制度で救済されている】

法務省の統計で、毎年約2万件の「人権侵犯事件」が発生し、99%が現行の法制度のもとで救済されている。ヘイトスピーチについても同様で被害者は訴訟を含め、現行法制度で救済されているのではないか。

 大阪市内において、ヘイトスピーチが行われている現実を踏まえ、「大阪市人権尊重の社会づくり条例」に基づき人権施策を積極的に推進している本市として、条例を制定することでヘイトスピーチは許さないという姿勢を明確にし、ヘイトスピーチから市民等の人権を擁護し、その抑止を図っていく必要があると考えています。そうした観点から訴訟費用等の支援を行うことも考えています。

【日本人へのヘイトスピーチも同様に対処すべき】

ここは日本なのに外国人を守ろうとするのはおかしい。
日本人に対するものも同様にヘイトスピーチとして問題とすべきだ。

 ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることから、本制度は、国籍を問わず、ヘイトスピーチから市民等の人権を擁護し、その抑止を図っていくことを目的としており、大阪市が進めている人権尊重の社会づくりに資するものと考えています。
 

【まず、ヘイトスピーチが発生した原因を考えるべき】

日本批判や、日本人に対して行われている差別、拉致などの行為に対抗しており、ヘイトスピーチが発生した原因を考えるべきだ。

 大阪市内において現実に特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動が行われており、差別を助長させるおそれが生じていることが問題であると考えています。そのためにも、人権尊重の社会づくりを積極的に進めている本市として、ヘイトスピーチは許さないという姿勢を明確にすることによって、ヘイトスピーチから市民等の人権を擁護し、その抑止を図っていくことが必要であると考えています。

【日本においてヘイトスピーチは行われていない】

日本、大阪市において、ヘイトスピーチは行われていない。反日志向の強い勢力に対する抗議にすぎない。

 大阪市内において現実に特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的な言動が行われており、条例制定により、個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあるヘイトスピーチから市民等の人権を擁護し、その抑止を図る必要があると考えています。

【条例の目的について他の目的があるのでは】

本案の目的として、日本人の自由の制限や、外国人の優遇、特定の政治勢力の伸長、弁護士の優遇等の目的があるのではないか。

 大阪市内において現実に特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的な言動が行われている状況を踏まえ、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることから、ヘイトスピーチに対処するため本市がとる措置等に関し必要な事項を定めることにより、市民等の人権を擁護するとともにヘイトスピーチの抑止を図ることを条例制定の目的としています。

【既存制度で対処可能】

ヘイトスピーチへの対処は既存の制度で可能である。

 大阪市内において現実に特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的な言動が行われている状況を踏まえ、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることから、「大阪市人権尊重の社会づくり条例」に基づき人権施策を積極的に推進している本市として、ヘイトスピーチは許さないという姿勢を明確にすることによって、ヘイトスピーチから市民等の人権を擁護し、その抑止を図っていくために、条例を制定する必要があると考えています。

【現行法を越えるべきでない】

大阪市人権施策推進審議会がヘイトスピーチの事例を収集し、該当団体や個人に対し不適切箇所を公表・指摘することで是正を求めることで十分ではないか。
条例の制定は不要であり、名誉毀損や精神的被害などついての現行法を越えるものであってはならない。

 本制度は、本市として、ヘイトスピーチを許さない姿勢を明確に示すことでヘイトスピーチから市民等の人権を擁護し、その抑止を図ることを目的として、憲法が保障する表現の自由等に十分に配慮し、ヘイトスピーチにかかる公表や、訴訟費用等の支援など、現行法制度の下でとりうる措置を条例で定めようとするものです。
 

【大規模なテロ事件が起きたら、誰が責任を取るのか】

大規模なテロを起こしかねないような危険な組織が、ヘイトスピーチの被害を受けたと主張して、この制度で支援・擁護されることによって、事件を未然に防ぐことが困難になるのではないか。

 仮に団体からヘイトスピーチを受けたとする申出があり、その表現活動がヘイトスピーチに該当すると認められる場合でも、必要な措置を講じるのはその表現活動に対してであり、当該団体への支援についても、訴訟費用等の支援に限定しており、当該団体のテロ行為を防止するために権限を有する公的機関が必要な措置をとることを妨げるものではありません。

2. 条例案要綱(案)に関するもの(903件)

(1)定義に関するもの(153件)

ご意見の要旨

本市の考え方

【市の区域外の行為も対象とすべきでない】

大阪市外の住民が、大阪市民から安易に訴訟を提起される危険性を負わされることになり、大阪市の条例でありながら市の区域外の行為も対象としているのはおかしい。

 市民等の人権を擁護する観点から、本市の区域内で行われたヘイトスピーチはもとより、区域外で行われたものであっても市民等の人権を侵害するものには対処すべきであると考えています。

【「ヘイトスピーチ」を別の用語に変えるべき】
大阪市はヘイトスピーチを許さないという意思を表明してください。
定義があいまいと言われる「ヘイトスピーチ」の定義については、人種差別撤廃条約の定義をそのまま採用したほうが良いと考えます。
また、「ヘイトスピーチ」の訳語として、「差別(憎悪)煽動表現」を採用してください。

 「大阪市人権尊重の社会づくり条例」に基づき人権施策を積極的に推進している本市として、ヘイトスピーチは許さないという姿勢を明確にすることによって、ヘイトスピーチから市民等の人権を擁護し、その抑止を図っていくために、条例を制定する必要があると考えています。
 本案では、「ヘイトスピーチ」という言葉が一般化していることから、「ヘイトスピーチ」という表現を使っています。その定義としては、表現活動の「目的」、「態様」及び「発信対象(受け手)」の3つの観点からの要件を設けるとともに、演説などの発言行為だけではなく、印刷物や光ディスク、インターネットのウェブサイト等への書き込み・掲載など一切の「表現活動」を含めることにしています。

【「特定人」の定義で「人種」「民族」ほか「国籍」の取扱い】

今回の案では「国籍」が定義に入っていない。定義の再検討をしてもよいのではないか。

 本制度は、国籍を問わず、ヘイトスピーチから市民等の人権を擁護し、その抑止を図っていくことを目的としており、特定の国籍を問題としている表現活動でも、その背景には人種又は民族の違いに対する意識が存在しているものと考えられ、定義にあえて国籍を加えずとも、「人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人」等の定義で十分であると考えています。

 (2)措置や支援に関するもの(275件)

ご意見の要旨

本市の考え方

【訴訟費用等の支援は税金の使途として問題】

訴訟費用等の支援は税金の使途として問題がある。税金を使って訴えたもの勝ちの訴訟頻発社会になる。弁護士などを優遇し、行政の民事不介入に抵触する。

ヘイトスピーチに係る訴訟費用等の支援は、市民等が司法救済を求めることを支援することに加え、ヘイトスピーチに関する司法判断を明らかにすることによりその抑止を図ることを目的とするものです。ヘイトスピーチについての司法判断が示された場合には、その目的が達成されたことになるので、本市が訴訟費用等を支援することについて公益上の必要性が認められると考えています。

【税使用の審査・異議申立手続があるべき】

地方自治体の予算には地方交付金も含まれており、市長及び審査会の裁量により税金が特定の民族、団体へ流用されるおそれがあるが、税金使用を国民(市民)が審査・異議申し立てする仕組みが要綱にはない。

 本制度の運用に伴う公金の支出についての異議申し立てについては、住民監査請求(地方自治法242条1項)や、住民訴訟(地方自治法242条の2)を行うことができますので、本制度において規定することは考えておりません。

 (3)審査に関するもの(400件)

ご意見の要旨

本市の考え方

【ヘイトスピーチ審査会の中立・公平への疑問】

ヘイトスピーチの認定や訴訟費用の支援といった重要な事項を審査するヘイトスピーチ審査会委員の選定方法、審査会の判断基準などが恣意的で中立・公平が保たれないおそれがある。

 ヘイトスピーチ審査会については、この制度に対する市民の信頼を確保するためにも、審理の公正、中立性を確保することが不可欠であります。そうした観点から、審査会の委員の選定を厳正に行うとともに、委員には政治的中立性を新たな要件として設定することを考えています。

【ヘイトスピーチ審査会委員の選定基準が不明】

ヘイトスピーチ審査会委員は、日本国籍を有することを要件にすべきである。また、明確な選定基準が不明である。

 ヘイトスピーチ審査会の委員については、審査の対象がヘイトスピーチであること、表現の自由との関わりがあること、措置の内容として訴訟等の支援があることから、憲法、国際法、行政法の分野の専門家及び弁護士で構成することとしています。また、答申において、審査会は中立的な立場の専門家で構成することが適当とされていることを踏まえて、中立性をいっそう担保する観点から、条例化に際しては政治的中立性を新たな要件として設定することを考えています。

【ヘイトスピーチ審査会の意見を聞かなくていい「緊急」の場合とは】

市長が審査会の意見を聞かなくていい「緊急」の場合はどのような場合か。
条例案では市長が判断できるのであれば、審査会は不要ではないのか。

 制度の実施にあたっては、専門家で構成するヘイトスピーチ審査会を設置し、中立・公平な意見を聴くこととし、表現の自由を侵害することのないよう、適正に運用していく必要があると考えています。
 ただし、拡散防止の措置については、市民等の人権を擁護するため緊急の措置が必要なときも想定され、本案の目的を達成するために必要な場合には、本市は、ヘイトスピーチ審査会の意見を聴くことなく措置をとることができることとしています。
 具体的には、インターネット上で現にヘイトスピーチをその内容とする動画が配信されており、速やかに削除要請等の措置をとらなければ被害が拡大することが明らかな場合などが想定されます。
 また、そうした場合においても、速やかにヘイトスピーチ審査会に報告することを義務付け、ヘイトスピーチ審査会は必要に応じてその報告内容について意見を述べることができることを考えています。

【氏名又は名称を公表しない場合とは】

氏名又は名称の公表をするものとするとしていますが、「公表により条例の目的を阻害すると認められるときは、公表しないことができる」場合は、どんな場合か明確に示してください。

 本案では、ヘイトスピーチ抑止の方策の一つとして、ヘイトスピーチを行った者の氏名又は名称を公表することとしていますが、氏名又は名称の公表しないことができる場合としては、ヘイトスピーチを行った者の所在がわからないときや、公表することがヘイトスピーチを行った者のアピールにつながるなど、かえってその者の意図、目的に沿うような事態となる場合などが想定されます。
 条例化にあたり、そうした要件を明示していきたいと考えています。

(4)その他(条例案に関するもの)(75件)

ご意見の要旨

本市の考え方

【条例制定は賛成だが、罰則、公共施設の利用制限も規定すべき】

ヘイトスピーチを規制する法令がない中、条例を制定することには賛成だが、罰則規定や公共施設の利用制限を設けてほしい。

 罰則規定については、国の人権侵犯事件処理手続に強制力を伴う措置がない中で本市が措置を講じるにあたり関係者に対して罰則を課すことを条例で定めることは困難であると考えます。
 公の施設の利用制限については、施設の利用が憲法が保障する表現の自由の行使という側面を持つものであることや、表現内容がヘイトスピーチに該当するかどうかはその内容を確認しなければ判断できないこと及び裁判例を踏まえると、ヘイトスピーチを行う団体であること又はヘイトスピーチが行われることのみを理由にその利用を制限することは困難である旨、大阪市人権施策推進審議会の答申でも示されており、同主旨を踏まえ、条例による規定は設けないことで考えています。 

【自作自演等虚偽の申出を防止すべき】

申立時および審査時に自作自演やなり済まし行為により、特定の人を加害者に仕立てヘイト事象を煽る場合などは、罰則規定により処罰されるべきである。

 申出のあった表現活動がヘイトスピーチに該当するかどうかをはじめ本制度の運用にあたり、ヘイトスピーチ審査会において、申出者や表現活動を行った者など関係人の意見陳述機会を設けるなど、厳正に調査審議を行っていくことで対応したいと考えています。

【ヘイトスピーチデモや街宣活動を規制できれば効果大】

ヘイトスピーチを行う団体・個人が主催するデモや街宣を規制することができれば、大きな効果がある。

 本制度では、ヘイトスピーチに対する事前の又は直接的な規制は行いませんが、本市として、ヘイトスピーチを許さないという姿勢を明確に示し条例を制定・運用することによって、ヘイトスピーチの具体の活動が抑止されていくものと考えています。

3. その他 (198件)

関連ページ

 大阪市人権施策推進審議会や答申に向けた審議経過については下記リンクをご覧ください。

 大阪市人権施策推進審議会ページ

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