ページの先頭です

同和問題(部落差別)

2015年6月9日

ページ番号:310025

 同和問題(部落差別)とは、日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、今なお日常生活の上で様々な差別を受けるなどといった我が国固有の人権問題です。

 昭和40(1965)年8月の国の同和対策審議会答申において、「同和問題の解決は国の責務であると同時に国民的課題である」と指摘され、この答申を受けて、昭和44(1969)年7月に「同和対策事業特別措置法」が制定され、以後、同和問題(部落差別)の解決に向けた取組みが進められてきました。

 大阪市においても、法に基づく同和対策事業の実施によって、地区の生活環境は大きく改善されるとともに、差別意識の解消に向けた教育・啓発も推進され、市民の人権意識も高まるなど、同和問題(部落差別)は解決に向けて大きく進んだところです。 

 平成14(2002)年3月末の「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(地対財特法)」の失効により、特別措置としての同和対策事業を終了しました。また、同和対策の一環として始められた事業などの中で、見直しが完全に行われていなかった事業などがあったことから、平成18(2006)年11月に「地対財特法期限後の関連事業等の総点検調査結果に基づく事業等の見直し等について(方針)」を策定するとともに、「大阪市地対財特法期限後の事業等の見直し監理会議」において進捗監理を行ってきました。

 法失効後の同和問題(部落差別)の解決に向けた取組みとしては、平成13(2001)年10月の大阪市同和対策推進協議会の意見具申を踏まえ、啓発や教育、就労などの残された課題の解決に向けて、一般施策によって取組みを進めています。

 しかしながら、差別的な発言や落書き、インターネット上の書き込みなどの差別事象が今なお発生しており、差別意識の解消が図られているとは言えない状況にあります。

 また、一部の民間会社がマンションの建設予定地周辺の市場調査において、「同和問題に関わってくる地域」といった差別的表現を報告書に記載するなど、土地差別につながるような調査を実施していた事案もあり、入居時もしくは宅地建物の取引においても、「ここは同和地区ですか」といった内容の問い合わせが今もある状況です。

 こうしたなか、国においては、平成28(2016)年12月に、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とした「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。 

 大阪市が、令和2(2020)年度に実施した「人権問題に関する市民意識調査」においても、結婚等の際や住宅を選ぶ際の忌避意識などが、依然として残っていることがわかりました。

 大阪市では、インターネット上の書き込みによる差別事象について大阪法務局に対して削除要請の依頼を行うなど、粘り強く適切に対応していくとともに、人権行政を担う職員の意識の向上も含め、取組みを進めています。

 今後とも、法律及び附帯決議の趣旨を踏まえ、また、同和問題(部落差別)についての現代的な課題の解決に向けて、学識経験者等から幅広く意見を聞く、「大阪市同和問題に関する有識者会議」を開催するとともに、残された課題を解決するために人権啓発に取り組むなど、一人ひとりの人権が尊重される社会づくりを進め、同和問題(部落差別)の一日も早い解決をめざしてまいります。

このページの作成者・問合せ先

市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課
電話: 06-6208-7619 ファックス: 06-6202-7073
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

メール送信フォーム