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NPO法人の事務所を移転するときは

2024年3月6日

ページ番号:330565

大阪市が所轄する特定非営利活動法人(NPO法人)が事務所を移転するときは、次の手続きをお願いします。

  1. 大阪市内で事務所を移転するとき
    ア 定款に「事務所を大阪市北区中之島1丁目3番20号におく」等、具体的に記載している特定非営利活動法人(NPO法人)
    イ 定款に「事務所を大阪市内におく」と記載している特定非営利活動法人(NPO法人)
  2. 大阪市外に事務所を移転するとき

1.大阪市内で事務所を移転するとき

ア 定款に「事務所を大阪市北区中之島1丁目3番20号におく」等、具体的に記載している特定非営利活動法人(NPO法人)

定款変更届出書の提出が必要です。

(手順)

1 総会で事務所の移転及び定款変更を議決する。

2 大阪市に定款変更届出書を提出する。(添付書類:変更後の定款、総会議事録のコピー)

3 法務局で登記変更の手続きをする。

4 大阪市に登記事項証明書提出書を提出する。(添付書類:登記事項証明書の原本)

定款変更の届出については、特定非営利活動法人(NPO法人)運営の手引をご覧ください。

イ 定款に「事務所を大阪市内におく」と記載している特定非営利活動法人(NPO法人)

定款の変更は必要ありませんが、大阪市からの連絡が届くよう、新しい事務所の所在地と電話番号をお知らせください。

(手順)

1 総会等で事務所の移転を議決する。

2 大阪市に新しい事務所の所在地、電話番号を知らせる。(様式例

3 法務局で登記変更の手続きをする。

2.大阪市外に事務所を移転するとき

所轄庁の変更を伴う定款変更の認証を受ける必要があります。

(手順)

1 総会で事務所の移転及び定款変更を議決する。

2 大阪市に定款変更認証申請書を提出する。(様式は移転後の所轄庁別ウィンドウで開くのものを使用してください。)

3 大阪市が移転後の所轄庁に申請書を送付する。

4 移転後の所轄庁が申請書を受理、公衆の縦覧に供した後、認証する。

5 移転後の所轄庁から定款変更認証書を受領する。

6 法務局で登記変更の手続きをする。

7 移転後の所轄庁に登記事項証明書を提出する。

所轄庁の変更を伴う定款変更の認証申請については、特定非営利活動法人(NPO法人)運営の手引をご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局総務部NPO法人担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-9864

ファックス:06-6202-7180

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