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出生届

2024年1月16日

ページ番号:369742

概要・内容

出産された場合は出生届をすることで、子が戸籍(日本国籍を有する場合のみ)および住民票に記載されます。

父母の双方が外国籍の場合や子が日本国籍を有しない場合であっても、日本国内で出生された場合は出生届が必要です。

名前を付ける(命名)のに使える文字

子の名に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナなどです。 (「名前に使える漢字別ウィンドウで開く」(法務省ホームページ))

使用できる文字か不明な場合は、届出をされる窓口へあらかじめお問い合わせください。 

※名前の読み方(フリガナ)は戸籍に記載されません。

子が外国籍の場合は、出生届の「子の氏名」の欄にカタカナで記入し、その下にローマ字(アルファベット)を記入してください。漢字を使用する国籍の方は漢字(届出に使える文字)で記入することもできます。

届出人・届出期日・届出場所

届出人

子の父または母

父または母の届出が不可能な場合は、同居者、出産立会人(医師、助産師又はその他の者)の順序に従い、届出ができます。

※届出書をお持ちになるのは上記以外の方でもかまいませんが、届出人欄には上記の方が署名してお持ちください。

届出期日

子の出生の日から出生の日を含めて14日以内

※届出の期日(14日目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日

※国外で出生した場合は3か月以内

※国外で出生したときは「日本国籍を留保する」旨の申出をしないと日本国籍を失う場合がありますのでご注意ください。

届出場所

出生した子の本籍地、もしくは届出人の所在地、または出生地の市区町村役所

大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所

※各区役所および東淀川区役所出張所では、休日や時間外でも宿日直で受付けています。後日、開庁日に審査後、受理決定します。

※サービスカウンターではお取扱いできません。

必要なもの・届出書類

  1. 出生届書・出生証明書※
  2. 母子健康手帳
  3. 国民健康保険証(加入者のみ)

※出生証明書は、出産された病院等の医師等が記入(証明)するものです。多くの場合、出生証明書部分を記入(証明)済みの出生届書が病院等から交付されます。

こちらから出生届書がダウンロードできます。

(注意事項)

必ずA3サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズが違うものや、A4サイズ2枚を張り合わせたものなど指定の規格以外のものは受理できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。

出生届書

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届書記載例

出生届書の記載例については、法務省ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

お手続きに関するお問い合わせ先

各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。

リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。

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