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婚姻届

2024年3月1日

ページ番号:369788


法律上の夫婦となるために必要な届出です

届出が受理された時点で成立します。

※海外で婚姻が成立している場合など、一部例外があります。

  • その他

    住民票の変更がある方は、婚姻届とは別に住民異動の届出をお願いします。

婚姻の要件

  • 18歳以上であること。令和4年4月1日現在で16歳以上の女性は18歳未満でも婚姻できますが、その場合には父母の同意が必要です。
  • 女性が再婚の場合、解消または取消の日から起算して100日を経過していること。
  • 近親者(直系血族または三親等内の傍系血族相互間等)ではないこと。
親等図(本人から1親等は父母と子、2親等は兄弟と兄弟の配偶者、祖父母、3親等はおじおばとおじおばの配偶者、4親等はいとこといとこの配偶者など。なお、兄弟の配偶者といとこ、いとこの配偶者は近親者にあたらない)

※本人:オレンジ
 近親者にあたる:薄いオレンジ
 近親者にあたらない:白

※詳しくは、各区役所窓口サービス担当課にお問い合わせください。

届出人・届出期日・届出場所

届出人・届出期日・届出場所一覧
届出人夫となる方および妻となる方
届出期日任意の日時(注1)
届出場所夫となる方、または妻となる方の本籍地、または所在地の市区町村役所
大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所(注2)

注1:外国で成立した婚姻については、婚姻の成立した日から3か月以内
注2:各区役所および東淀川区役所出張所では、休日や時間外でも宿日直で受け付けています。後日、開庁日に審査後、受理決定します。サービスカウンターではお取り扱いできません。

必要なもの・届出書類

1.婚姻届書

区役所窓口サービス担当課または区役所出張所でもお取りいただけます。婚姻届の証人として、成人2名による証人欄への記入および署名が必要です。

2.届出人の本人確認書類

本人確認書類として使用できるものは以下よりご確認ください。

3.妻となる方が18歳未満(令和4年4月1日現在で16歳以上)の場合、父母の同意書

4.外国の方式により婚姻が成立している場合、結婚証明書

外国語で記載の証明書には、日本語訳が必要です。

5.婚姻要件具備証明書など(外国籍の方)

外国籍の方の国籍によって婚姻要件や必要な書類が異なりますので、事前に各区役所の窓口サービス担当課にご相談ください。

婚姻届ダウンロード

注意事項

必ずA3サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズが違うものや、A4サイズ2枚を貼り合わせたものなど指定の規格以外のものは受理できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。

婚姻届書

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その他(住所の変更がある場合)

婚姻届は戸籍に関するもので、住所変更等の手続きにはなりません。住民票に異動のある方は、婚姻届とは別に住民異動の届出が必要です。住所の異動については、夜間休日受付ではお預かりできませんので、開庁している時間に手続きをしてください。

お手続きに関するお問い合わせ先

お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。

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