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住民票の写しの交付請求(除票含む)

2023年11月29日

ページ番号:369790

概要・内容

大阪市に住民登録されている方(されていた方)が、住民票の写しまたは住民票の除票の写しの交付を請求するための手続きです。

転出や死亡などにより住民票が消除された場合、「除票」になります。除票の保存期間は、これまで5年間でしたが、法令の改正に伴い令和元年6月20日より150年間に延長されました。ただし、平成26年3月31日以前に除票となったものについては、既に保存期間を経過し廃棄されているため、交付できません。

※現在お住まいの方と転出や死亡などで除票となった方は1通の証明で交付できません。住民票の写し、住民票の除票の写しを各々請求してください。

※マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの提出は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されていますので、提出先にマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しが必要か事前に確認してください。


※別世帯の方(代理人)からマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの請求があった場合は、代理人に対して直接交付することができません。本人の住民登録地あてに郵送により交付させていただきます。


※15歳未満の方の法定代理人及び成年後見人からのマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの請求につきましては、請求された方が別世帯であっても直接交付することができます。

※亡くなられた方の除票にマイナンバー(個人番号)の記載はできません。

※居住歴を必要とされる場合は、ご請求の際に、居住歴が必要である旨お申し出の上、個人票の様式を指定していただければ、住所欄に転居前の住所と現住所が記載された住民票の写しが発行されます。

※世帯連記式(最新)や個人票(最新)の様式を指定された場合は、転居前の住所は記載されません。

※住民票の写しには前住所欄がありますが、前住所欄には直近の区外の住所が記載され、転居前の住所は記載されません。

※住民票の改製(平成27年1月5日のシステム更新や住民票の住所欄の満杯等)により改製前と改製後の住民票の写し(複数枚)のご請求が必要な場合がございます。

※平成26年3月31日以前に除票となった住民票の除票の写しにのみお求めの住所が載っている場合、既に保存期間が経過し廃棄されているため、ご要望にお応えできないことがあります。

※コンビニ交付サービスと広域交付の住民票の写しには、転居前の住所を記載することはできません。

手数料

1通につき300円

コンビニ交付サービスを利用した場合の手数料 1通につき200円

本人等による請求

請求できる方

  • ご本人
  • ご本人と同一世帯の方(除票の場合を除く)
  • 任意代理人(ご本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人

請求方法

窓口での請求

コンビニ交付サービスを利用した請求

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、お近くのコンビニエンスストアで区役所の閉庁している土日祝日、早朝や深夜にも住民票の写しがお取りいただけます。(除票の場合はお取りいただけません)

郵送による請求

郵送による請求(海外からの請求)

郵便局交付サービスを利用した請求

電話予約を利用した請求

時間外窓口ボックスを利用した請求

窓口での請求

必要なもの

1.住民票の写し・住民票記載事項証明書・印鑑登録証明書請求書

各区役所窓口サービス担当課、区役所出張所サービスカウンターまたは大阪市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナーに請求書を設置しています。

2.窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等)

3.権限確認書類(代理人が申請する場合の代理権限を確認する書類)

ア.任意代理人が申請する場合

委任状(請求者(本人)から委任されたことがわかるもの)

イ.法定代理人が申請する場合

未成年者の親権者が請求する場合は戸籍全部事項証明書等が必要です。

※大阪市に本籍地をおかれている方またはおかれていた方で未成年者の親権者であることが大阪市の戸籍で確認できる場合は不要です。

成年後見人が請求する場合は後見の登記事項証明書が必要です。

※上記以外の法定代理人が申請する場合の代理権限を確認する書類については、事前に請求先の区役所窓口サービス担当課まで確認をお願いします。

 

請求窓口・取扱時間
請求窓口・取扱時間
 請求窓口 取扱時間
区役所窓口サービス担当課

・平日(月曜日~木曜日)
午前9時~午後5時30分

・平日(金曜日)
午前9時~午後7時

・第4日曜日
午前9時~午後5時30分

東淀川区役所出張所

南港ポートタウンサービスコーナー

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後5時30分

東住吉区矢田出張所

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後3時45分

平野区北部サービスセンター

平野区南部サービスセンター

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時30分~午後4時15分

サービスカウンター(梅田・難波・天王寺)

・平日(月曜日~金曜日)
午前9時~午後7時

・土日祝
午前10時~午後7時   

市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナー・平日(月曜日~金曜日)
午前9時~午後5時30分

広域交付住民票の写しの交付請求の取扱時間は、平日午前9時~午後5時(ただし、各窓口の取扱時間内に限る)となります。

  平日午後5時以降は取扱っておりません。

取得できる証明書
  • 住民票の写しの場合、現在お住まいの本人を含む同一世帯のいずれかの方の分、または世帯全員分を取得できます。
  • 居住歴を必要とされる場合は、ご請求の際に、居住歴が必要である旨お申し出の上、個人票の様式を指定していただければ、住所 欄に転居前の住所と現住所が記載された住民票の写しが発行されます。
  • 世帯連記式(最新)や個人票(最新)の様式を指定された場合は、転居前の住所は記載されません。
  • 住民票の写しには前住所欄がありますが、前住所欄には直近の区外の住所が記載され、転居前の住所は記載されません。
  • 住民票の改製(平成27年1月5日のシステム更新や住民票の住所欄の満杯等)により改製前と改製後の住民票の写し(複数枚)の   ご請求が必要な場合がございます。
  • 平成26年3月31日以前に除票となった住民票の除票の写しにのみお求めの住所が載っている場合、既に保存期間が経過し廃棄されているため、ご要望にお応えできないことがあります。
  • コンビニ交付サービスと広域交付の住民票の写しには、転居前の住所を記載することはできません。
    • 転出者、死亡者や改製前住民票は住民票の除票の写しとして取得できます。
    • 世帯主の氏名および続柄、本籍・筆頭者の氏名、個人番号、国籍等についての情報は省略していますが、選択により記載することができます。
    • 外国人住民の方は、国籍・地域、在留資格等、在留カード等の番号を省略していますが、選択により記載することができます。
    • 別世帯の方(代理人)からマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの請求があった場合は、代理人に対して直接交付することができません。本人の住民登録地あてに郵送により交付させていただきます。
    • 15歳未満の方の法定代理人及び成年後見人からのマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの請求につきましては、請求された方が別世帯であっても直接交付することができます。
    • 亡くなられた方の除票にマイナンバー(個人番号)の記載はできません。

    コンビニ交付サービスを利用した請求

    郵便局交付サービスを利用した請求

    令和5年3月31日付けで終了しました。

    電話予約を利用した請求

    平日の午前9時から午後5時までの間に電話で予約をされると、翌土日祝日に区役所宿直室で住民票の写しを受け取ることができます。

    電話予約受付時間

    平日 午前9時~午後5時(年末年始(12月29日~翌1月3日)を除く)

    電話予約受付窓口
    交付場所および時間

    住所地の区役所宿日直室
    翌土曜日・日曜日・祝日の午前9時~午後9時(年末年始(12月29日~翌1月3日)を除く)

    交付時に必要なもの

    窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証等)

    時間外窓口ボックスを利用した請求

    時間外窓口サービスの利用方法
    • 住所地の区役所宿直室において区役所開庁時間外にも住民票の写しの請求をすることができます。
    • 請求された住民票の写しは、後日、郵送します。
    受付時間
    •  月曜日~木曜日  午後5時30分~午後9時
    •  金曜日  午後7時~午後9時
    •  土日祝  午前9時~午後9時
    受付場所

    住所地の区役所宿日直室

    必要なもの

    1.住民票の写し・住民票記載事項証明書・印鑑登録証明書請求書

    各区役所窓口サービス担当課、区役所出張所サービスカウンターまたは大阪市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナーに請求書を設置しています。

    2.返送料(84円切手)

    3.窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、等)

    第三者(個人)による請求(契約等による権利の行使や義務の履行のために請求する場合)

    請求できる方

    • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
    • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
    • 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
    • 任意代理人(上記の方から委任を受けた方)や上記の方の法定代理人

    請求方法

    窓口での請求

    大阪市内の区役所窓口サービス担当課・出張所、南港ポートタウンサービスコーナーサービスカウンター(梅田・天王寺)市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナーのいずれでも請求いただけます。

    ※令和2年4月22日より、難波サービスカウンターは、個人(本人等による請求)の専用窓口とさせていただきました。事業目的のご請求及び各士業の方の職務上請求は取り扱っておりません。

    必要なもの

    1.住民票の写し・住民票記載事項証明書・印鑑登録証明書請求書

    各区役所窓口サービス担当課、区役所出張所サービスカウンターまたは大阪市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナーに請求書を設置しています。

    2.窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等)

    3.委任状(代理人が申請する場合)

    4.請求できる権限を確認できる資料

    ※本人等以外の方が請求する場合は、請求理由を明らかにした上で、契約書の写しなど請求できる権限を確認できる資料を求めることがあります。

    5.申請者の氏名欄には自署または記名が必要です。

    請求窓口・取扱時間
    請求窓口・取扱時間
     請求窓口 取扱時間
    区役所窓口サービス担当課

    ・平日(月曜日~木曜日)
    午前9時~午後5時30分

    ・平日(金曜日)
    午前9時~午後7時

    ・第4日曜日
    午前9時~午後5時30分

    東淀川区役所出張所

    南港ポートタウンサービスコーナー

    ・平日(月曜日~金曜日)

    午前9時~午後5時30分

    東住吉区矢田出張所

    ・平日(月曜日~金曜日)

    午前9時~午後3時45分

    平野区北部サービスセンター

    平野区南部サービスセンター

    ・平日(月曜日~金曜日)

    午前9時30分~午後4時15分

    サービスカウンター(梅田・天王寺)

    ・平日(月曜日~金曜日)

    午前9時~午後5時30分

    市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナー・平日(月曜日~金曜日)

    午前9時~午後5時30分

    取得できる証明書
    • 対象者の方の証明書のみ取得できます。
    • 世帯主の氏名および続柄、本籍・筆頭者の氏名、国籍等についての情報は省略していますが、使用目的により記載することができます。
    • 個人番号は記載できません。
    • 外国人住民の方の住民票の写しを請求される際は、国籍・地域、在留資格等、在留カード等の番号は省略していますが、使用目的により記載することができます。
    • 転出者、死亡者や改製前住民票は住民票の除票の写しとして取得できます。

    第三者(法人)による請求(契約等による権利の行使や義務の履行のために請求する場合)

    請求できる方

    • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
    • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
    • 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方

    請求方法

    窓口での請求

    大阪市内の区役所窓口サービス担当課・出張所、南港ポートタウンサービスコーナーサービスカウンター(梅田・天王寺)市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナーのいずれでも請求いただけます。

    ※令和2年4月22日より、難波サービスカウンターは、個人(本人等による請求)の専用窓口とさせていただきました。事業目的のご請求及び各士業の方の職務上請求は取り扱っておりません。

     

    必要なもの

    1.住民票の写し等請求書(事業者用)

    ※請求書に記載する内容

    (1)会社の名称、所在地および代表者の氏名

    (2)法人等の代表者印または社印

    (3)担当者の氏名および住所

    (4)当該請求の対象となる者の氏名、住所、生年月日および世帯主

    (5)請求事由(使用目的および提出先)

    (6)証明書の種類および通数

    2.請求できる権限を確認できる資料

    ※請求理由を明らかにした上で、契約書の写しなど請求できる権限を確認できる資料を求めることがあります。

    3.法人等の名称・所在地を確認できる書面(代表者事項証明書、登記事項証明書など)

    4.請求の任に当たる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)等の公的機関書類で住所明記のもの)

    5.法人等の代表者が請求の任に当たる場合、代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書、登記事項証明書など)

    法人等の代表者以外の方が請求の任に当たる場合、法人との雇用関係が確認できる書類(社名の記載のある社員証、代表者が作成した委任状など)

    請求窓口・取扱時間

    請求窓口・取扱時間
     請求窓口 取扱時間
    区役所窓口サービス担当課

    ・平日(月曜日~木曜日)
    午前9時~午後5時30分

    ・平日(金曜日)
    午前9時~午後7時

    ・第4日曜日
    午前9時~午後5時30分

    東淀川区役所出張所

    南港ポートタウンサービスコーナー

    ・平日(月曜日~金曜日)

    午前9時~午後5時30分

    東住吉区矢田出張所

    ・平日(月曜日~金曜日)

    午前9時~午後3時45分

    平野区北部サービスセンター

    平野区南部サービスセンター

    ・平日(月曜日~金曜日)

    午前9時30分~午後4時15分

    サービスカウンター(梅田・天王寺)

    ・平日(月曜日~金曜日)

    午前9時~午後5時30分

    市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナー・平日(月曜日~金曜日)
    午前9時~午後5時30分

    取得できる証明書

    • 対象者の方の証明書のみ取得できます。
    • 世帯主の氏名および続柄、本籍・筆頭者の氏名、国籍等についての情報は省略していますが、使用目的により記載することができます。
    • 個人番号は記載できません。
    • 外国人住民の方の住民票の写しを請求される際は、国籍・地域、在留資格等、在留カード等の番号は省略していますが、使用目的により記載することができます。
    • 転出者、死亡者や改製前住民票は除票として取得できます。

    職務上請求(弁護士等による請求)

    請求できる方

    弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士

    請求方法

    窓口での請求

    大阪市内の区役所窓口サービス担当課・出張所、南港ポートタウンサービスコーナーサービスカウンター(梅田・天王寺)市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナーのいずれでも請求いただけます。

    ※令和2年4月22日より、難波サービスカウンターは、個人(本人等による請求)の専用窓口とさせていただきました。事業目的のご請求及び各士業の方の職務上請求は取り扱っておりません。

     

    必要なもの

    1.職務上請求用紙

    2.資格者証

    3.補助者証(補助者による請求の場合)

    ※補助者証の提示が出来ない場合、弁護士等からの委任状が必要です。

    4.登記事項証明書(成年後見人等としての請求の場合)

    請求窓口・取扱時間
    請求窓口・取扱時間
     請求窓口 取扱時間
    区役所窓口サービス担当課

    ・平日(月曜日~木曜日)
    午前9時~午後5時30分

    ・平日(金曜日)
    午前9時~午後7時

    ・第4日曜日
    午前9時~午後5時30分

    東淀川区役所出張所

    南港ポートタウンサービスコーナー

    ・平日(月曜日~金曜日)

    午前9時~午後5時30分

    東住吉区矢田出張所

    ・平日(月曜日~金曜日)

    午前9時~午後3時45分

    平野区北部サービスセンター

    平野区南部サービスセンター

    ・平日(月曜日~金曜日)

    午前9時30分~午後4時15分

    サービスカウンター(梅田・天王寺)

    ・平日(月曜日~金曜日)

    午前9時~午後5時30分  

    市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナー・平日(月曜日~金曜日)
    午前9時~午後5時30分

    取得できる証明書

    • 対象者の方の証明書のみ取得できます。
    • 世帯主の氏名および続柄、本籍・筆頭者の氏名、国籍等についての情報は省略していますが、使用目的により記載することができます。
    • 外国人住民の方の住民票の写しを請求される際は、国籍・地域、在留資格等、在留カード等の番号は省略していますが、使用目的により記載することができます。
    • 転出者、死亡者や改製前住民票は住民票の除票の写しとして取得できます。

    郵送による請求(本人等による請求、第三者(個人)による請求、職務上請求)

    令和5年10月1日から郵便料金が一部変更になります

    令和5年10月1日(日曜日)から簡易書留及び国際郵便等の郵便料金が変わります。詳しくは、日本郵便株式会社のホームページ別ウィンドウで開くでご確認ください。

     

    郵送請求にかかる到着までのおおよその期間について

    • 迅速な処理に努めていますが、当センターで申請書を受理してから発送まで10日程度かかります。年度末や年度初め・年末年始等の、戸籍・住民票の写しなどの証明書のご請求が集中する時期には、上記の日数で証明書を発送できず、20日以上かかる場合がございますので、どうぞご了承ください。
    • 一度に数百件に及ぶ大量のご請求をいただいた場合や、ゴールデンウイーク等の長期の休業期間をまたがる場合等は、上記の日数で発送できない場合がありますのでご了承ください。
      また、郵便事情等によって、状況が変わる場合もありますので、日数に余裕をもってご請求くださいますようよろしくお願いします。
    • 受理してから順番に処理を行っており、返送日のご希望にはお応えできません。
    • なお、梅田・難波・天王寺サービスカウンター(土日祝日もご利用いただけます)全国のコンビニ(ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方に限ります)においても、住民票の写しの発行を行っておりますのでご利用ください。また、毎月第4日曜日には区役所を開庁していますのでこちらもご利用ください。(ただし、コンビニ交付では住民票の除票はお取りできません。)
    • ※国または地方公共団体の機関が郵送により請求する場合(公用請求)の送付先は、対象者の住民登録地の区役所窓口サービス担当課です。郵送事務処理センターには送付しないでください。

    郵送請求先

    〒530-8346 

    大阪市北区中之島1丁目3番20号
    大阪市役所内 郵送事務処理センター

    電話:06-6208-8832~8835 

    海外からの請求の場合は、「海外からの戸籍の証明書等の郵送請求について」もご覧ください。

    ※国または地方公共団体の機関が郵送により請求する場合(公用請求)の送付先は、対象者の住民登録地の区役所窓口サービス担当課です。郵送事務処理センターには送付しないでください。

    必要なもの

    1.住民票の写し等請求書(郵送等請求用)

    ※便せんなどに次の項目を記入したものでも結構です。

    (1)請求者の住所、氏名、昼間の連絡先(電話番号)

    ※請求者の氏名欄には自署または記名が必要です。

    (2)請求する証明内容と必要数

    ※世帯の一部を請求する場合は、必要な方の氏名

    (3)住所、世帯主の氏名

    (4)具体的な使用目的、提出先

    ※職務上請求の場合は職務上請求用紙および資格者証のコピーの同封が必要です。

    2.手数料分の定額小為替(無記名)

    ※定額小為替はゆうちょ銀行または郵便局でご購入ください。

    ※切手、収入印紙、小切手等での取扱いはできませんのでご注意ください。

    3.返信用封筒

    ※返送先として請求者の住所(本人請求は住民登録地)・氏名を記入の上、返信用切手(基本料金(定形料金84円/定形外封筒120円))を貼ってください。

    証明書の枚数等によって郵便料金に差が生じますので、返信用封筒に【不足分受取人払】のゴム印を押印させていただきます。

    速達、書留、特定郵便等の場合は、基本料金に切手を加算して貼付してください。

    4.請求者の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、健康保険証等の写し)

    (※各種証明等の郵送請求で健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号および被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)して送付いただく必要があります。また、マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付していただく必要があります。)

    5.委任状(代理人が申請する場合)

    郵送による請求(第三者(法人)による請求)

    必要なもの

    1.住民票の写し等請求書(事業者用)

    次の項目を記入した任意の様式でも結構です。

    【請求書への記載事項】

    (1)会社の社名、所在地
    (2)代表者の氏名
    (3)法人等の代表者印または社印(角印)
    (4)連絡先
    (5)担当者の住所、氏名
    (6)必要な方の住所、氏名、項目

    ※本籍地、続柄は基本的には記載できません。

    2.そ明資料(契約書の写し等)

    3.返信用切手(基本料金(定形料金84円/定形外封筒120円))を貼付した返信用封筒(送付先住所、郵便番号、社名等を記入)

    4.送付先の事務所所在地を確認できる書類(法人の登記事項証明書等)

    5.担当者の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)等の公的機関書類で住所明記のもの)

    6.担当者の代理権限書類(社名の記載のある社員証や代表者が作成した委任状等)

    7.手数料分の定額小為替(無記名)

    ※定額小為替はゆうちょ銀行または郵便局でご購入ください。

    ※証明書の枚数等によって郵便料金に差が生じますので、返信用封筒に【不足分受取人払】のゴム印を押印させていただきます。

    郵送による請求(海外からの請求)

    海外から住民票の写しの交付請求をされる場合は、「海外からの戸籍の証明書等の郵送請求について」をご覧ください。

    国または地方公共団体の機関からの請求(公用請求)

    国または地方公共団体の機関が請求する場合(公用請求)の請求先および問い合わせ先は、対象者の住民登録地の区役所窓口サービス担当課です。

    ※出張所・サービスコーナー・サービスセンターでは取り扱っていませんのでご注意ください。

    住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について

    区役所等で事前に登録されている方に対して、代理人や第三者からの請求により住民票の写しや戸籍全部(個人)事項証明書等を交付した際に交付したことの事実を後日郵便にて通知する制度です。

    詳しくは「住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について」をご覧ください。

    請求書のダウンロード

    住民票の写し等請求書(事業者用)

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    PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

     

     

    お手続きに関するお問い合わせ先

    窓口でのお手続きをお考えの場合

    下記リンク先のページより、お手続きを行う予定の窓口をご確認いただき、ご連絡ください。

    各区役所窓口サービス担当課

    大阪市サービスカウンター

    市役所内住民票・戸籍関係証明書発行コーナー

    郵送による請求をお考えの場合

    大阪市役所内郵送事務処理センターにお問い合わせください。
    電話: 06-6208-8832~8835

    郵送事務処理センターへの電話番号のお掛け間違いにより、他の会社様へご迷惑をおかけする事象が発生しております。

    郵送事務処理センターへご連絡の際は、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願い申し上げます。

     

    公用請求は、各区役所窓口サービス担当課までご連絡ください。

    このページの作成者・問合せ先

    ※お手続きに関するお問い合わせは、上記の「お手続きに関するお問い合わせ先」欄をご確認いただき、それぞれの窓口にご連絡ください。