離婚の際に称していた氏を称する届
2024年3月1日
ページ番号:369810
概要・内容
離婚届が出された場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則元の氏(婚姻前の氏)に戻りますが、婚姻中の氏を離婚後も使用するための届出です。
届出人・届出期日・届出場所
届出人
離婚により婚姻前の氏に復した方
届出期日
離婚の日から離婚の日を含め3か月以内
※離婚の日とは、協議離婚の場合、届出の日(届出受理日)、裁判離婚の場合、裁判の確定の日等となります。
※届出の期日(3か月目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日
届出場所
必要なもの・届出書類
1.離婚の際に称していた氏を称する届書
※各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所でもお取りいただけます。
こちらから離婚の際に称していた氏を称する届書がダウンロードできます。
(注意事項)
必ずA4サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズが違うなど、指定の規格以外のものは受理できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。
離婚の際に称していた氏を称する届書
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