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転出届(他市町村へ引越すとき)

2023年12月7日

ページ番号:369823

概要・内容

大阪市から大阪市外へ引越しされるときの届出です。届出が完了すると、新住所地の市町村に提出する転出証明書を交付します。

また、海外に1年以上出張等で出られる場合も、転出の届出が必要です。この場合転出証明書は発行しません。

※すでに新しい住所地に引越しされた場合、郵送による届出ができます。

※マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインによる転出届・転入(転居)予約ができます。

※大阪市内の他の区への引越しの場合、転出の届出は不要です。新しくお住まいになる区の区役所で転入の届出を行ってください。

届出人・届出期日・届出窓口

届出人

  • ご本人
  • 世帯主
  • 任意代理人(本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人

※任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要です。

※ 法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。

届出期日

転出することが確定してから引越しされる日まで

※すでに引越しが終わっていても届出はできます。その場合は、引越しをした日から14日以内に届け出てください。

届出窓口

これまで住んでいた(住民登録していた)区の区役所窓口サービス担当課または区役所出張所まで届け出てください。

※サービスカウンターではお取扱いできません。

必要なもの・届出書類

窓口での届出

1.住民異動届(転出届)

区役所窓口サービス担当課または区役所出張所にあります。

2.窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証等)

3.国民健康保険被保険者証 ※加入されている方のみ

4. ※任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要です。 

※ 法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。

郵送による届出

これまで住んでいた(住民登録していた)区の区役所窓口サービス担当課へ、下記の「郵送用転出届」を用いて「本人確認書類の写し」・「返信用の封筒」等の書類を送付してください。

1.郵送用転出届

(郵送用の様式となりますので、窓口で届出される場合は、区役所等に設置の用紙をご使用ください。)

郵送用転出届

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

※ダウンロードしてご記入ください。次の項目を記入した任意の様式でも結構です。

【郵送用転出届への記載事項】

(1)転出される方の住所、氏名、生年月日、昼間の連絡先(電話番号) ※「届出人の氏名・資格」欄に氏名を自署してください。

(2)今までの住所、世帯主

(3)これからの住所、世帯主

(4)本籍、筆頭者の氏名(記載がなくても手続きはできます。)

(5)引越しした日

(6)転出される世帯員、生年月日

2.届出人の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証等の写し)

(※各種証明等の郵送請求で健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号および被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)して送付いただく必要があります。また、マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付していただく必要があります。)

3.返信用の封筒(返送先住所・宛名を記入し、返信に必要な切手を貼り付けてください。)

4. ※任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要です。 

※ 法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。

(注)国民健康保険の被保険者で市外に転出される方は、転出前の区の区役所保険年金業務担当まで、被保険者証を返却してください。また、国民健康保険料のお支払いが困難な場合は、必ず転出前の区でご相談ください。

海外へ転出される場合

1.住民異動届(転出届)

区役所窓口サービス担当課または区役所出張所にあります。

2.窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証等)

3.国民健康保険被保険者証 ※加入されている方のみ

4.通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)

5. ※任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状 が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要です。

※ 法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。

お手続きに関するお問い合わせ先

各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。

リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。

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