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特例転出届

2023年12月27日

ページ番号:369824

概要・内容

大阪市から大阪市外へ引越しをされる転出届のうち、有効なマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方が、転出転入の特例手続を利用して大阪市外へ転出する場合の届出です。

※特例転出届を行うと転出証明書は交付されません。

※転入手続の際は、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを必ずお持ちください。

※マイナンバーカード(個人番号カード)や住民基本台帳カードは引越した後でも全国の市区町村で継続して使用することができますが、継続利用する手続きが必要となります。

すでに新しい住所地に引越しされた場合、郵送による届出ができます。

届出人・届出期日・届出窓口

届出人

  • ご本人
  • 世帯主
  • 任意代理人(本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人

※ 任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要です。

※ 法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。

届出期日

転出することが確定してから引越される日まで

※すでに引越しが終わっていても届出はできます。その場合は、引越しをした日から14日以内。

届出窓口

これまで住んでいた(住民登録していた)区の区役所窓口サービス担当課または区役所出張所

※サービスカウンターではお取扱いできません。

必要なもの・届出書類

窓口での届出

1.転出届

※区役所窓口サービス担当課または区役所出張所にあります。

2.窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証等)

3.国民健康保険被保険者証※加入されている方のみ

4. ※任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要です。

※ 法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。

郵送による届出

これまで住んでいた(住民登録していた)区の区役所窓口サービス担当課へ、下記を送付してください。

1.特例転出届

特例転出届

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※ダウンロードして記入してください。次の事項を記入した任意の様式でも結構です。

【特例転出届への記載事項】

(1)転出される方の住所、氏名、生年月日、昼間の連絡先(電話番号)、押印(氏名を自署された場合は不要)

(2)今までの住所、世帯主

(3)これからの住所、世帯主

(4)本籍、筆頭者の氏名(記載がなくても手続きはできます。)

(5)引越しした日

(6)転出される世帯員、生年月日

2.届出人の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証等の写し)

(※各種証明等の郵送請求で健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号および被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)して送付いただく必要があります。また、マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付していただく必要があります。)

※転出届の手続きが終わりましたら、昼間の連絡先(電話番号)に連絡させていただきますので、連絡後、新しい住所地の市区町村で転入の手続きをしてください。その際、必ずマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを必ずお持ちください。

3. ※任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状 が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要です。

※ 法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。

お手続きに関するお問い合わせ先

各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。

リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。

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