死産届
2023年10月16日
ページ番号:369833
概要・内容
妊娠第12週以降の胎児を死産した場合は、死産届の届出が必要です。
死産届が出されると、埋火葬許可証が発行されます。
※死産届を出されても戸籍には記載されません。
届出人・届出期日・届出場所
届出人
婚姻している場合は父(やむを得ないときは母)、未婚の場合は母
※やむを得ない事由のあるときは、以下に示す順序によって届出をしなければなりません。
1.同居者
2.死産に立ち会った医師
3.死産に立ち会った助産師
4.その他の立会人
届出期日
死産後7日以内
届出場所
必要なもの・届出書類
1.死産届書
2. 死産証書(死胎検案書)
※死産届書と一体になっており、医師または助産師により記載されます。
お手続きに関するお問い合わせ先
各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。
リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。